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請願・陳情


○請願
請願とは、国民が国または地方公共団体の機関に対し、特定のことがらについて適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることをいい、国民の請願権については憲法第16条で保障されています。本市議会に対する請願は、地方自治法の規定に基づき1人以上の紹介議員により文書を提出していただくことになっています。その手続は請願の趣旨、提出年月日、住所、氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)を記載し、押印が必要です。

○陳情
陳情も請願も住民の要望を議会に反映させるものであることにおいては何ら変わりはありませんが、陳情は請願の提出とは異なり議員の紹介はありません。内容によっては請願と同じ取り扱いをする場合もありますが、その取り扱いは議会運営委員会での協議のうえ、決定されます。


請願書・陳情書書式のダウンロードはこちらから
※請願書・陳情書書式のダウンロードができます。必要事項が記載されていれば、この書式によらなくてもかまいません。

請願書 陳情書

志摩市議会事務局
〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話 0599-44-0250  ファックス 0599-44-5265
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