志摩市


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議会のしくみ

2010年1月1日
平成22年 志摩市議会 新春挨拶

市議会の役割


わたしたちの志摩市を住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、自分たちで実行していくことが理想的ですが、市民全員が集まってそれを行うことは困難なので選挙により市民の代表者を選びます。これが市議会議員です。
市議会は、選挙で選ばれた議員で構成され、市民生活のいろいろな問題を審議し、どのように処理するかを決定します。ゆえに「議決機関」と呼ばれます。
一方、市長は、この議会の決定に基づいて市政を進めていきます。このため「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長とは、それぞれ独立した機関として、対等の立場で議論し、また、お互いに協力し合いながら車の両輪のように市民生活の向上に努めています。

市民-市議会-市長



議員の定数と任期


議員の数は、地方自治法で、人口規模に応じて上限が定められており、その範囲内で市の条例で定めることになっています。議員定数は平成21年10月に行われました一般選挙から22人になっています。
任期は4年で、現在の議員の任期は平成21年11月1日から平成25年10月31日までです。



議長・副議長


議長と副議長は、議員の中から選ばれ、議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理し、議会を代表します。副議長は、議長が長期の病院療養や不在のときなど、議長に代わって議長と同じ仕事をする役目を持っています。

議長   もり    ひさし 
 森   昶 
副議長 おがわ てるあき
小河 光昭



会派


所属政党が同じ議員や同じような考え方や意見を持つ議員同士がグループをつくって活動を行うことで、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」と呼んでいます。
志摩市議会には次の5つの会派があります。(H21.11.2現在)

会派名 所属議員数
新星 4名
日本共産党 1名
フォーラム未来 8名
志清会 6名
正流会 1名
    (※所属なし  2名)


定例会と臨時会


市議会は、いつも開かれているわけではなく、志摩市では3月、6月、9月、12月の4回開かれています。これを定例会といいます。そのほか必要に応じて臨時会が開かれます。


本会議


本会議は議会議員全員で構成し、議会の意思を決定する重要な会議です。議員定数の半数以上の出席で成立します。会議の期間は議会に提案される案件の数などを考慮して決められます。


委員会


市議会に提出される議案・請願などは数も多く、またその内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・研究する方が効率的であることから、議会の内部組織として委員会が設けられています。委員会には常に設置されている「常任委員会」と「議会運営委員会」、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

■常任委員会
志摩市には、常任委員会として総務財政、教育民生、産業建設の3常任委員会が設置されています。議員はいずれか1つの委員会に所属しなければなりません。(議長は除く。)任期は1年です。
名称 定数 所管事項
総務財政常任委員会 8 総務部、企画部、市民部(課税課及び収税課)、出納室、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事務並びに他の常任委員会に属さない事務
教育民生常任委員会 7 市民部(市民課及び保険課)、生活環境部、健康福祉部、教育委員会及び病院事業部の所管に関する事務
産業建設常任委員会 7 産業振興部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に関する事務

■議会運営委員会
議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査し、議案、陳情等を審査しています。議会運営委員会の定数は7人で、任期は1年です。


■特別委員会
特別委員会は、市民生活上、あるいは政治上、特に重要であるとか、2つ以上の常任委員会の所管にまたがり、委員会の連合審査では初期の目的が達せられないような特定の事件の審査や調査をするため、必要に応じて議会の議決によって設置されます。特別委員会は、議会から付託された事件についてのみ審査・調査を行う能力を持ち、審査・調査が終了すれば消滅します。

○現在志摩市にある特別委員会
委員会名称 定数 所管事項
議会広報特別委員会 7 志摩市議会の広報に関する調査および編集
議会改革特別委員会 10 議員定数、議員報酬等、会議の活性化、議会機能の充実、議会の情報化の推進、その他議会改革に関する審査・調査及び研究




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