三重県志摩市の公式ホームページ内「地域密着型サービスについて」のページです。

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「地域密着型サービスについて」についてご紹介します。

地域密着型サービスについて

お知らせ

現在、地域密着型サービス指定希望者の公募は行っていません。

1.地域密着型サービスの概要

 地域密着型サービスは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住み慣れた自宅や地域でできる限り生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で介護サービスが提供される仕組みとして、平成18年4月に創設されました。
 この地域密着型サービスは、市町村が指定監督権限を有し、利用ができるのは指定を行った市町村の被保険者に限られます。

(1) 地域密着型サービスの種類

 

介護サービス 介護予防サービス
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護
夜間対応型訪問介護  
地域密着型特定施設入居者生活介護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

 

2.地域密着型サービスの指定等について

事業所の指定については、志摩市指定地域密着型サービス事業所及び志摩市指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(以下「規則」という。)、志摩市指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱(以下「要綱」という。)、志摩市地域密着型サービスの指定等に関する方針及び介護保険関係法令等に基づき行います。

(1) 事業所指定の基本的な流れ

① 指定希望者の公募及び事前審査

別に定める公募要領により、指定希望者の公募を行います。指定希望者は、規則第2条第1項に規定する指定申請を行う前に、市長が定める期間内に事前審査申請書を提出し、事前審査を受けます。

② 審査及び選定

要綱の規定により、志摩市地域密着型サービス指定候補事業者審査委員会による審査、選定及び志摩市介護保険運営協議会の意見に基づき、「指定候補事業者」及び「指定候補事業者としない者」を決定します。応募が募集数を上回る場合は、選定を行います。

③ 審査結果の通知

審査結果通知書により「指定候補事業者」と「指定候補事業者としない者」を通知します。

④ 建築確認申請等関係する法令に係る申請、届出

指定候補事業者としての決定を受けた者は、建築確認申請等関係する法令に係る申請など所要の手続きを行います。

⑤ 工事等着工・完成
⑥ 規則第2条第1項に規定する指定申請書の提出

要綱の規定により、指定候補事業者は、工事等完成後、指定を受ける月の前々月の月末までに事業所の指定申請を行ってください。

⑦ 指定申請の審査

介護保険法等関係法令に基づき、あらためて指定基準等の審査を行います。

⑧ 指定通知、指定事業所告示
⑨ 事業の開始

 

※上記は、あくまでも基本的な流れを示しています。また、交付金対象施設として整備する場合は、別途、補助金協議、補助金交付申請等の手続きが必要になります。

(2) 関係法令の遵守

事業所指定を受けるには、開発関係法令及び介護保険法等を遵守し、届出等の手続きや許認可の取得を済ませておく必要があります。

  1. 老人福祉法の許可、届出
  2. 生活保護法の指定
  3. 都市計画法
  4. 建築基準法
  5. 消防法
  6. その他、条例を含む関係法令

(3) 指定申請書類等のダウンロード

 事前審査を終了した指定候補事業者は、施設整備等の完了後、指定を受ける月の前々月の月末までに事業所の指定申請を行ってください。
 申請に必要な提出書類等については、下記よりダウンロードしてくださいを入力します。

 

申請様式等 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護
(介護予防)
地域密着型特定施設
入居者生活介護
1.指定申請書 様式第1号
2.指定更新申請書 様式第9号
3.事業所の指定に係る記載事項 付表1-1        
付表2-1        
付表2-2        
付表3-1        
付表4ー4        
付表5ー5        
 4.事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 付表1-2        
付表2-3        
付表3-2        
5.指定申請に係る添付書類一覧 別添1        
別添2        
別添3      ○    
別添4        
別添5        

 
 

添付書類 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護
(介護予防)
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等  
2.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

参考様式1

 

様式1-1

         
3.管理者の経歴 参考様式2
3-1.介護支援専門員(計画作成担当者)の経歴    
4.オペレーターの経歴        
5.生活相談員の経歴      
6.代表者の経歴
7.職種に必要な資格の取得証明書等の写  
8.指定研修終了証等の写 代表者        
管理者      
計画作成担当者        
9.事業所の位置図、付近見取図、配置図、各階平面図及び写真 参考様式3
10.居室面積等一覧表 参考様式4
11.土地及び建物登記簿謄本、賃貸借契約書等  
12.設備・備品等に係る一覧表 参考様式5
13.建築基準法に基づく工事検査済証の写及び消防用設備検査済証の写等、関係法令許可証の写  
14.オペレーションセンターサービスの概要(オペレーションセンターを設置しない場合のみ)          
15.随時訪問サービスの委託先(他の訪問介護事業所に委託する場合のみ) 参考様式6        
16.運営規定、利用契約書、重要事項説明書  
17.利用者から苦情を処理するために講じる措置の概要 参考様式7
18.サービス提供実施単位一覧表 参考様式8        
19.当該申請に係る資産の状況  
20.法第78条の2第4項各号に該当しないことを誓約する書面 参考様式9-1      
21.法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことを誓約する書面 参考様式9-2    
22.役員の氏名等 参考様式9-1      
  参考様式9-2    
23.協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約内容    
24.介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要        
25.介護支援専門員の氏名等 参考様式10    
26.運営推進会議の構成員 参考様式11    
27.地域との連携・交流に関する具体的な計画    
28.事故発生及び病状の急変等緊急時における対応方法の概要  
29.感染症対策等衛生管理面における対応方法の概要    
30.損害賠償保険証書の写  
31.消防計画等非常災害に関する具体的な計画(災害発生時における対応方法の概要)    
32.地域密着型サービス指定候補事業者審査結果通知書の写  
33.その他市の指定する書類  

 

介護給付費算定関係 備考
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の添付書類(地域密着)  
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の添付書類(基準該当)  
給付費算定届出書(鏡)  
介護給付費に係る体制等状況一覧表 ほか  
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
勤務形態一覧表(特定・短期入所) ほか  
確認表1(個別機能加算)  
確認表2(若年性受入加算)  
確認表3(栄養改善体制)  
確認表4(口腔機能向上体制)  
確認表5(特定個別機能訓練加算)  
確認表6(夜間看護体制加算)  

※提出書類等については、制度改正等により変更する場合があります。

(4) 申請書類の作成方法について

①指定地域密着型サービスと指定地域密着型介護予防サービスが同一事業所において一体的に運用される場合には、両事業の申請を1部の申請書一式で兼ねることができます。(事業内容が異なる場合は、それぞれ提出してください。)

②書類は全てA4版(図面はA3版可)とし紙ファイルにとじて提出してください。
 (ホッチキス等で固定しないでください。)

③申請書の綴り順
 (ア)指定申請書
 (イ)付表
 (ウ)添付書類一覧
 (エ)添付書類(番号順に並べること)
 (オ)給付費算定に係る体制等に関する届出書
 (カ)体制等の届出に係る添付書類一覧
 (キ)体制等状況一覧表
 (ク)体制届に係る添付書類(番号順に並べること)

④記載欄が狭い場合は、様式を適宜修正するか、別紙をつけて記載してください。

⑤様式のない書類については、各事業所で作成してください。

⑥必要に応じて追加提出書類を求めることがあります。

(5) 指定事項等の変更届けについて

地域密着型サービス事業所の指定を受けた後に、指定内容の変更をする場合は、以下により届出を行ってください。

①管理者や運営規定など厚生労働省令で定める事項に関する変更の場合

(ア) 提出書類
  • 変更届出書(様式第4号)
  • 事業所の指定に係る記載事項(付表1-1~付表5の内該当する様式)
  • 変更内容の確認できる書類
(イ) 提出期限
  • 変更後10日以内に提出すること
(ウ) 注意事項等
  • 変更の場合においては指定基準等を遵守してください。
  • 変更内容の確認できる書類については、内容によって異なりますので事前に確認してください。
    (基本的には、指定申請書に添付の書類と同様になります。)。
  • 変更前後の書類に変更箇所を明示してください。

②加算等のサービス費の請求に関する変更の場合

(ア) 提出書類
  • 変更届出書(様式第4号)
  • 地域密着型サービス給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 事業所の指定に係る記載事項(付表1-1~付表5の内該当する様式)
  • 変更内容の確認できる書類及びサービス費支給の根拠となる書類
(イ) 提出期限
  • 前月の15日までに提出すること
(ウ) 注意事項等
  • サービス費加算に係る要件及び指定基準等を遵守してください。
  • 15日までに受理した場合は、翌月の1日から適用します。
  • 変更内容の確認できる書類及びサービス費支給の根拠となる書類については、内容によって異なりますので事前に確認してください。
  • 変更前後の書類に変更箇所を明示してください。

 

変更届出関係 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護
(介護予防)
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.変更届出書 様式第4号
2.事業所の指定に係る記載事項 付表1-1        
付表2-1        
付表2-2        
付表3-1        
付表4        
付表5        
3.事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 付表1-2        
付表2-3        
付表3-2        
4.廃止・休止・再開届出書 様式第5号
5.指定辞退届出書 様式第6号
6.変更内容の確認できる書類  
7.サービス費支給の根拠となる書類  

 

(6) 指定(登録)の更新について

 介護保険制度の改正に伴い、介護サービスの質を確保する観点から、事業所指定の更新制度(6年毎)が導入されました。このことにより、事業者は、指定有効期間の満了日までに更新を受けなければ、指定の効力を失います。
 つきましては、指定を受けた事業者は、指定有効期間の満了日を確認の上、以下により更新申請を行ってください。

① 事業所更新の基本的な流れ

(ア) 指定更新申請書の提出
 市の定める期日までに、指定更新申請書(様式第9号)に関係書類を添付の上、介護保険担当課へ提出する。

(イ) 書類審査
 介護保険法等に基づき、指定更新の欠格事由該当の有無及び人員、設備、運営基準などについて審査する。

(ウ) 現地調査
 提出された指定更新申請書等に基づき、人員、設備、運営基準などを現地調査の上、確認する。ただし、実地指導等により、現地の状況等を把握している場合には、現地調査を行わない。

(エ) 志摩市介護保険運営協議会への諮問
 指定更新について、志摩市介護保険運営協議会から意見を聴取する。

(オ) 指定更新の通知
 指定更新の欠格事由に該当せず、更新要件を全て満たす場合は、指定有効期間の満了日までに更新通知書を送付する。

② 指定更新申請書の提出について

(ア) 提出書類
 ・指定更新申請書(様式第9号)及び関係添付書類
 ・給付費算定に係る体制等に関する届出書及び関係添付書類
 ※関係添付書類については、新規指定申請に添付する書類と同じです。

(イ) 提出期限
 ・指定有効期間の満了日の属する月の前々月の末日

③ 留意事項等

(ア) 事後規制のルールに違反した場合は、介護保険上のサービスを継続できなくなりますので御留意ください。

(イ)更新指定後において、指定内容に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。ただし、加算等のサービス費の請求に関する変更の場合は、前月の15日までに提出してください。

3.市内の地域密着型サービス等事業所

4.志摩市例規集等(地域密着型サービス・基準該当サービス関係)

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