三重県志摩市の公式ホームページ内「先着順に市有地を売却します」のページです。

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「先着順に市有地を売却します」についてご紹介します。

先着順に市有地を売却します

志摩市では、下記の物件を先着順により売却します。
なお、先着順での受付となりますので、すでに売却済みの場合は、ご容赦ください。

1 売払物件

 物件番号 所在地 地目 面積 売却価格 受付期限
売却済 阿児町立神1718番1
(建物含む)
宅地 298.18㎡ 4,566,000円 平成23年4月18日

平成24年3月31日
2 浜島町浜島3148番
浜島町浜島3148番1
浜島町浜島3148番2
宅地 483.43㎡ 8,649,000円
3 磯部町迫間426番17
磯部町恵利原1308番7
磯部町恵利原1331番40
雑種地 279.87㎡ 6,970,000円
4 磯部町迫間426番18
磯部町恵利原1308番8
雑種地 279.87㎡ 6,830,000円

 

2 申込方法

  志摩市が定めた市有財産買受申込書に必要書類を添付して、下記の申込先まで直接ご持参ください。
  (郵送・電話・電子メール等での受付はできません。)

(1) 受付期限  上記売払物件一覧表のとおり (土曜日、日曜日、祝日を除く)
(2) 受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
(3) 申 込 先  総務部財政課(志摩市役所本庁舎5階)
(4) 必要書類   ・市有財産買受申込書(志摩市用)
           ・誓約書(志摩市用)
             ・住民票抄本 (外国人登録原票記載事項証明書、法人の場合は現在事項全部証明書)
           ・その他、市有財産買受申込書に記載されている添付書類
           ※証明書類は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
           ※提出された書類は返却できませんので、ご了承願います。

 

3 申込資格

 申し込みできる方は、個人又は法人を問いません。ただし、次のいずれかに該当する方
 は、申し込みできません。
  イ 満20歳未満の者
  ロ 当該入札に関する事務に従事する職員
  ハ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
  ニ 破産者で復権を得ない者
  ホ 市税等を滞納している者

4 契約相手方の決定

(1) 志摩市が定めた売却価格以上の買受金額を提示した申込者と売買契約を締結します。  
(2) 受付期間内における各日の受付開始時点(午前8時30分までの時刻は午前8時30分受付とします。)において、(1)の条件を満たす申込者が複数ある場合は、当該申込者等にくじを引いていただき、買受者を決定します。

5 契約の条件

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に供することはできません。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反するものの用に供することはできません。
(3) 所有権移転等の禁止
  指定期間内に、事前に志摩市の承認を得た場合を除き、第三者に対して売買、贈与、交換等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することを禁止します。
(4) 上記の(1)、(2)の条件に違反した場合は、売買代金の100分の30、また(3)の条件に違反した場合は、売買代金の100分の10の金額を違約金として支払っていただきます。
(5) 買い戻し
上記の条件に違反したときは、上記(4)の違約金の徴収に加えて、土地の買い戻しをすることができるものとします。ただし、買い戻し期間は、契約締結日から10年間とします。
なお、購入者の費用負担において、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を設定します
(6) 土地購入後に住宅を建築又は既存建物に定住し、住民登録をして永住すること。(※)
   (※ 市外の方に限り、この条件を適用するものとします。)。

6 契約の締結及び売買代金の支払方法

(1) 申込受付後、10日以内に契約を締結していただきます。
(2) 売買契約の締結は、申込者名義で契約を締結することとなります。また、共有名義で申込みした場合は、共有者全員の名義での契約締結となります。
(3) 契約書に貼付する収入印紙、その他契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人(申込者)の負担となります。

7 売買代金の支払方法

(1) 売払物件の所有権は、売買代金の全額が納付された時に移転したものとし、売払物件を現状有姿のまま引き渡したものとします。
(2) 所有権の移転登記は、売買代金の納入が確認された後、志摩市が直接行います。
(3) 所有権移転登記に要する登録免許税等は、買受人の負担となります。
(4) 所有権移転後の公租公課は、買受人の負担となります。

9 留意事項

(1) 売払物件は、現状有姿で越境物、工作物等(樹木、フェンス、擁壁等)を含めた引渡しとなりますので、その状況を承知のうえ、申し込みしてください。
(2) 越境物の処理については、志摩市は関与しませんので、相隣関係で話し合ってください。
  契約後に越境関係が判明した場合も同様です。
(3) 越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件調書の留意事項欄に記載してあります。(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境は、記載していない場合もあります。)
(4) 建物を建築する際は、建築基準法又は志摩市の条例等による指導がありますので、あらかじめ関係機関で確認してください。
(5) 購入資金の手当等については、お早めに金融機関等にご相談ください。

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