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志摩市の締結する契約等からの暴力団等の排除措置について
平成21年12月1日に、建設工事、測量業務などの業務委託や物品の購入など、本市の締結するすべての契約等から暴力団等を排除する措置要綱を制定し、同日、本市長と鳥羽警察署長との間で同要綱の運用協定締結の調印式を行いました。今後、この協定及び要綱に基づき、市と警察が連絡を密に情報交換するとともに、最大限の相互協力を行い、契約等からの暴力団等の排除に努めます。
○協定及び要綱の概要
- 本市の入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるときや暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき等には、入札参加対象から排除し、指名停止等の措置を講じます。
- 受注者が、暴力団等と認められる資材販売業者若しくは廃棄物処理業者から、当該事実を知りながら資材の購入や施設の使用等を行ったときは、指名停止等の措置を講じます。
- 受注者が上記による指名停止措置等を受けたときは、当該契約の解除ができます。
- 受注者が本市と締結した契約の履行に当たり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察署への通報及び本市への報告を義務付けるとともに、通報及び報告を怠ったときは指名停止等の措置を講じることができます。