国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。平成16年の6月に成立し、9月に施行されました。この法律では、武力攻撃事態などにおいて、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処などの措置が規定されています。
志摩市では、志摩市国民保護計画を作成しました。これは、武力攻撃事態等において、国民の身体、生命及び財産を保護するため、保護措置を実施するため作成した計画です。計画書は、下記の項目をクリックするとご覧になれます。
志摩市国民保護計画 (WARD版)
目 次
第1編第1章~第2章
第1編第3章~第4章
第1編第5章~第6章
第2編第1章
第2編第2章~第4章
第3編第1章~第2章
第3編第3章~第4章
第3編第5章~第7章
第3編第8章~第11章
第4編第1章~第3章・第5編
目 次(資料編)
資料1
資料2
資料3
資料4
資料5
関連サイトへのリンク
内閣官房国民保護ポータルサイト
総務省消防庁
三重県(みえの国民保護)