三重県交通災害共済事業廃止のお知らせ
三重県交通災害共済制度は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がり、三重県においては昭和44年に事業がスタートしました。
しかし近年では、
◆民間保険や他の共済制度が普及・充実したこと。
◆加入率が昭和60年度をピークに年々減少を続けていること。
◆運営面で健全経営が望めない状況にあること。
などの理由から、三重県では平成20年6月30日で、この事業を廃止いたしました。
これを受けて
志摩市では、平成20年10月1日から
三重県交通災害共済の新規加入募集は行っておりません。
これまで三重県交通災害共済事業に対し、皆様のご理解とご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。
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共済加入期間中の交通事故に係る見舞金請求の取り扱いは、これまでと同じです。 また、交通災害共済見舞金請求書等の提出期限は、交通事故に遭った日の翌日から2年間となります。 ※平成20年10月1日以降の交通事故は対象となりませんのでご注意ください。 |