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◎国民健康保険の給付について 

◇ 医療費の負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上69歳以下 3割
70~74歳

2割 ※

(現役並み所得者3割
※平成23年3月までは1割のまま据え置かれます。
◇ 受けることができる給付の種類
項目 内容
高額療養費 ・医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請により、超えた分を高額療養費として支給
療養費

・やむを得ず、保険証を持たずに診療を受けたとき
・医師が必要と認めた はり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき

・柔道整復師の施術を受けたとき

・コルセットなどの治療用装具を購入したとき

(医師が必要と認めたときに限る)

出産育児一時金 ・国民健康保険の被保険者が出産したときに支給
葬祭費 ・国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に支給
移送費 ・移動が困難な患者が、医師の指示で入院・転院のために移送されたとき(国保が必要であると認めたとき)に支給
訪問看護療養費 ・在宅医療を受ける人が、医師の指示で訪問看護を利用したときも、一部負担金を支払うだけで療養を受けられる
◇ 高額療養費の支給

【1ヶ月の自己負担限度額】

70歳未満の人の場合
所得区分 自己負担限度額
一般  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
   [4回目以降 44,400円]
上位所得者  150,000円+(医療費-500,000円)×1%
  [4回目以降 83,400円]
低所得者
(住民税非課税世帯)
 35,400円
  [4回目以降 24,600円]
※所得区分
 上位所得者

 

:同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える人。また、所得の申告がないと、上位所得者として扱います。

 住民税非課税世帯
 
:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が市民税非課税の人。
[  ]内 … 過去1年間で4回以上該当した場合の限度額。
平成22年4月から
 倒産などで本人の意思に反して職を失った雇用保険受給者に対する軽減適用者には、高額療養費・高額介護合算療養費等の所得区分についても、判定に用いる所得などのうち、給与所得を30/100とみなして判定します。
70歳以上の人の場合
所得区分 自己負担限度額

外来の場合

(個人ごと)
入院、世帯単位の場合
一般  12,000円  44,400円
現役並み所得者  44,400円

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  [4回目以降 44,400円]

低所得  8,000円  24,600円
 15,000円
※所得区分
 一般 :世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者のうち、一人でも住民税が課税されている人がいる世帯に属する70歳以上の人。
 現役並み所得者 :住民税課税標準額が145万円以上の人。
 低所得
:世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する70歳以上の人のうち、低所得Ⅰ以外の人。
 低所得

 
:世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)後の額が0になる世帯に属する70歳以上の人。
※[  ]内 … 過去1年間で4回以上該当した場合の限度額。
■ 限度額適用認定証について

 入院の場合、「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示すると医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」…市役所窓口に申請後に交付。ただし、国民健康保険税に未納があると交付できません。
■ 特定の病気で長期の治療を受けた場合

 厚生労働大臣が定める疾病(血友病、人工透析を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、「特定疾病療養受療証」を、医療機関に提示することにより、毎月の自己負担額は年齢を問わず10,000円になります。
 ただし、70歳未満で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額は20,000円となります。

「特定疾病療養受療証」…医師の証明が必要で、市役所窓口に申請後に交付。
◇ 入院時食事標準負担額

 入院したときの食事代は標準負担額だけを自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
入院時食事標準負担額(自己負担額)
区分 1食あたり
一般の人(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯
70歳以上の人は低所得Ⅱ)

90日までの入院

210円 ※「標準負担額減額認定証」
(市役所窓口での申請が必要)を医療機関に提示することにより減額されます。
90日を超える入院 160円
70歳以上で低所得Ⅰの人 100円
 減額認定証の交付を受けた後でも、提示ができないことにやむを得ない理由があった場合は、市役所に申請すれば、差額の支給を受けることができます。
 療養病床に入院する65歳以上高齢者は食費と居住費の一部を自己負担します。なお、入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷、難病等の患者)は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。
*療養病床に入院する65歳以上高齢者の食費と居住費の自己負担額
区分 食費(1食あたり) 居住費(1食あたり)
一般・現役並み所得者 460円(※1) 320円
低所得 210円 320円
低所得 ①(※2) 130円 320円
②(※2) 100円 負担なし
※1 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※2 ①は年金受給額80万円以下等、②は老齢福祉年金受給者。
◇ 高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険上の世帯を単位として、医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が、年額で定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により支給されます。

*支給要件

①毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で計算。
(ただし、平成20年度は制度開始年度のため、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの期間で計算)

②計算期間の末日(基準日)に属する医療保険上の世帯を単位として計算。
③医療または介護に係る自己負担額のいずれかが「0」の場合は、支給対象になりません。


*自己負担額と支給額

 「支給額」=「医療・介護に係る自己負担額」-「自己負担限度額」
 ※支給額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

*自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日)
 ただし、( )内は、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの期間
所得区分 国保+介護保険
〔世帯内の70歳~74歳〕
国保+介護保険
70歳未満を含む〕
現役並み所得者
〔上位所得者〕
67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 67万円(89万円)
低所得 31万円(41万円) 34万円(45万円)
19万円(25万円)
※ 31万円
※所得区分 低所得者Ⅰ世帯で、複数の人が介護サービスを利用する場合、医療合算算定基準額は31万円(41万円)となります。

志摩市役所 市民部 保険課
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  電話 0599-44-0213  ファックス 0599-44-5260
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