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ページの位置 トップページ行政情報市役所の組織 | 保険課 | 国民健康保険資格 

◎国民健康保険の資格について

 職場の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外の人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険に加入・脱退するときは届出が必要となりますので、その事実が発生した日から14日以内に保険課または各支所で手続をしてください。
 他の保険に加入しているにもかかわらず、志摩市国民健康保険の保険証を使って医療機関で受診した場合、後日医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
このようなとき 必要なもの
加入するとき 志摩市に転入したとき 印かん
職場の健康保険をやめたとき
被扶養者でなくなったとき
印かん、職場の健康保険の資格喪失証明書、本人確認ができるもの
子どもが生まれたとき 印かん、保護者の国民健康保険保険証
生活保護を受けなくなったとき 印かん、保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 印かん、外国人登録証明書
脱退するとき 志摩市から転出するとき 印かん、国民健康保険保険証
職場の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき
印かん、国民健康保険保険証、
新しく加入した健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 印かん、国民健康保険保険証、
保護開始決定通知書
死亡したとき 印かん、国民健康保険保険証
会葬礼状等喪主が確認できるもの
外国籍の人が脱退するとき 印かん、国民健康保険保険証
その他 退職者医療制度に該当するとき ※ 印かん、国民健康保険保険証
年金証書等(年金記録がわかるもの)
記載内容に変更のあったとき
(住所、氏名、世帯主の変更など)

印かん、国民健康保険保険証
(高齢受給者証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証:該当者のみ)

世帯合併・世帯分離したとき 印かん、国民健康保険保険証
被保険者証などを紛失したり、
汚れて使えなくなったとき

印かん、本人確認ができるもの
汚損・破損のときは国民健康保険保険証

修学のため、志摩市から転出するとき

印かん、国民健康保険保険証、
学生証・在学証明書または学生証の写し

市外の施設に入(退)所したとき

印かん、国民健康保険保険証、
(退)所証明書

「退職者医療制度に該当するとき」とは?
下記の退職者医療被保険者本人または退職者医療被扶養者に該当するとき
退職者医療被保険者本人(①~③すべてに該当)
 ① 国保に加入している人
 ② 65歳未満の人
  厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金の受給権があり、
  その加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人

退職者医療被扶養者(①~③すべてに該当)

 ① 国保に加入している人
 
 65歳未満の人で退職者本人と同一世帯で、主に退職者本人の
  収入により生計を維持している配偶者、三親等内の親族
  年間の収入が、給与で130万円未満、年金で180万円未満である人

 

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