ページの位置 トップページ|行政情報|市役所の組織 | 課税課 | 法人市民税
| 1.法人住民税とは |
| 法人市民税は志摩市内に事務所や事業所、寮等を有する法人や、人格のない社団等にかかる税です。 法人の所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。 |
| 2.納付しなければならない法人(地方税法第294条) |
| 納 税 義 務 者 | 納めるべき税額 | |
| 均 等 割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 市内に寮等を有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または人格のない社団等(収益事業を行うもの) | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または人格のない社団等(収益事業を行わないもの) | ○ | × |
| 3.法人の種類と納税義務 |
| 種 類 | 代表的なもの | 納税義務 | ||
| 均 等 割 | 法人税割 | |||
| 公共法人 | 地方税法第296条第1項1に記載のあるもの | 国、地方公共団体等 | 非課税 | 非課税 |
| 上記以外 | 課 税 | 非課税 | ||
| 公益法人等 | 地方税法第296条第1項2に記載のあるもの | 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 | 収益事業を 行う場合のみ課税 |
収益事業を行う場合のみ課税 |
| 上記以外 | 財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 | 課 税 | ||
| 協 同 組 合 等 | 農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等 | 課 税 | 課 税 | |
| 人格のない社団等 | 法人登記をしていない社団・財団で、代表者または定めのあるもの。種の親善・社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 | 課 税 | 収益事業を 行う場合のみ課税 |
|
| 普 通 法 人 | 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合等 | 課 税 | 課 税 | |
| ※用語の意味 事務所 ・・・・ 事業の必要から設けられた人的設備および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所。 寮等 ・・・・ 市内に従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設(宿泊所、保養所等)。 収益事業 ・・・・ 法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して営まれるもの。 |
| ※社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益時事業の範囲に含めないものとします。 |
| 4.志摩市の税率 |
| ●均等割(志摩市税条例第31条) |
| 所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金 |
| ≪均等割税率表≫ |
| 資本金等の金額 | 本市事業所等の従業者数 | 号級 | 税率(年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 9 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 7 | 410,000円 | |
| 10億円超 , 50億円以下 | 50人超 | 8 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 7 | 410,000円 | |
| 1億円超 , 10億円以下 | 50人超 | 6 | 400,000円 |
| 50人以下 | 5 | 160,000円 | |
| 1千万円超 , 1億円以下 | 50人超 | 4 | 150,000円 |
| 50人以下 | 3 | 130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 2 | 120,000円 |
| 50人以下 | 1 | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | 1 | 50,000円 |
| (注)1.資本金等の金額は、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。 2.従業者数の合計は、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業数の合計額です。 3.従業者数の合計額および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。 |
| ●法人税割(志摩市税条例第34条の6) |
| 12.3% |
| 5.法人市民税の計算 |
| 法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額 |
| ※それぞれ100円未満の端数は切り捨てたうえで合計します。 |
| ●均等割 |
| 均等割額 =税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数 ÷12ヵ月 |
| ※月数は、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数が生じた時は切り捨てます。 例)20日 → 1か月、3か月と20日→3か月 |
| ●法人税割額 |
| 法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率(12.3%) |
| ※複数の市町村に事務所等がある場合には、法人税割額を法人税割額の算定期間末日現在の従業員数で分割(あん分)します。 例)課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 ×市内の従業者数 |
| 6.申告と納税 |
| 法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算して申告し、その申告した税額を納付します(申告納付制度)。 なお、申告納付は課税標準の算定期間中に事業所、寮等が存在していた市町村ごとに行います。 |
| ●申告の種類 |
| 申告の種類 | 納付税額 | 申告期限 | 様 式 | |
| 中 間 申 告 (事業年度が6カ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
予定申告 | 均等割額と前事業年度の法人税額の1/2の合計額 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 | 予定申告 (第20号の3様式) |
| 仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日から6カ月間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 確定申告書 (第20号様式) |
||
| 確 定 申 告 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 事業年度終了の日から2カ月以内 (申告期限延長の特例あり) |
||
| 均 等 割 申 告 | 均等割額のみ(公共法人および公益法人や人格のない社団または財団、寮等のみを有する法人など) | 4月30日(法人税確定申告書を提出する法人で市内に寮等のみを有する場合は、その法人の事業年度) | 均等割申告 (第20号様式) |
|
| 解 散 申 告 ※合併による解散を除く (普通法人・協同組合等のみ、公益法人・人格のない社団等は通常の確定申告方法による) |
清算中の法人がその精算中に事業年度が終了した場合 | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2カ月以内 | 清算予納申告書 (第21号様式) |
| 残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 | 清算確定申告書 (第22号様式) |
|
| 残余財産が確定した場合 | 均等割額と法人税割額の合計額(精算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 残余財産確定の日から1カ月以内または残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 | ||
| 修 正 申 告 | 法人税に係る修正申告した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日 | 確定申告書 (第20号様式) |
| 法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1カ月以内 | |||
| その他の場合 | 遅滞なく | |||
| 更 正 の 請 求 | 申告書の記載内容に計算誤り等があったとき | 当該申告書に係る法定納期限から1年以内 | 更正の請求書 (第10号の4様式) |
|
| 法人税の減額更正を受けたとき | (上記の期間を経過した後であっても) 国の税務官署が更正の通知をした日から2カ月以内 |
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| ※各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。 |
| ※納期限の延長について・・・法人税で申告書提出期限延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限も同様に延長されます。しかし、納付については期限の延長が適用されず、事業年度終了後2ヵ月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。 |
| ※用語の意味 更 正・・・・更正の請求を受けた場合や税額等に明らかな誤りがある場合、市が税額を変更すること。 決 定・・・・法人市民税の申告書の提出がない場合、市が自らの調査によって税額を決めること。 |
| ⇒法人市民税申告書様式ダウンロード |
| 予定申告書(第20号の3様式) |
| 確定申告書(第20号様式) |
| 清算予納申告書(第21号様式) |
| 清算確定申告書(第22号様式) |
| 更正の請求書(第10号の4様式) |
| ●納付方法 |
| 申告書等で計算した税額を『法人市民税納付書』に記入し、納期限(申告期限)までに次の納付場所で納税してください。 |
| ▽市役所出納室、各支所 ▽指定金融機関 第三銀行 ▽収納代理金融機関 百五銀行、三重銀行、中京銀行、みずほ銀行、三重信用金庫、東海労働金庫、鳥羽志摩農業協同組合、三重県信用漁業協同組合連合会、三重・愛知・岐阜・静岡各県内のゆうちょ銀行(郵便局) |
| ⇒『法人市民税納付書』様式ダウンロード |
| 7.各種届出について |
| 法人の設立・解散、事業所等の開設・廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には、次の添付書類とともに『法人等の(開始・廃止・変更)申告書』を提出してください。 |
| ●各種届出の詳細 |
| 異 動 事 由 | 添 付 書 類 | ||
| 開設 | 設 立 | 市内で設立した場合 | 登記履歴事項全部証明書、定款の写し(写し可) |
| 設 置 | 市内で本店・支店・事業所を設置した場合 | ||
| 転 入 | 市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合 | ||
| 廃止等 | 廃 止 ほ か | 市内での営業・事業を取りやめた場合 | 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料) |
| 休 業 | 市内での営業・事業を休止した場合 | ||
| 転 出 | 他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合 | 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書(写し可) | |
| 解 散 | 法人を解散した場合 | ||
| 清 算 結 了 | 解散後清算結了した場合 | ||
| 合 併 | 合併した場合 | 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、合併契約書の写し(いずれも写し可) | |
| 変更 | 商号、代表者等 (登記を要するもの) |
変更事項変更事項が記載された履歴事項全部証明書(写し可) | |
| 事業年度等 (登記を要しないもの) |
事実が証明できる書類の写し(参考となる資料) | ||
| ⇒『法人等の(開始・廃止・変更)申告書』様式ダウンロード |
| 8.減免について(志摩市税条例第51条第1項第4号、志摩市法人市民税均等割の減免措置に関する取扱要領) |
| ●条例等で定める減免法人等 |
| 区 分 | 申 請 手 続 き |
| 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの | 減免を受けようとする場合は、申告期限(納期限)の7日前までに、『法人市民税減免申請書』と次の書類を添付して提出してください。 添付書類:事業実績報告書、収支決算書 ※事業内容が収益事業に該当するかどうかは、事前に法人の主たる事務所における所轄の税務署に必ず確認しておいてください。 ※減免申請書は減免を申請したい年度毎に提出が必要です。 |
| 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体またはこれに準ずると認められる団体で、収益事業を行わない団体 | |
| 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第3条第1項に規定する政党 | |
| 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体 | |
| 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの |