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不妊治療費助成事業


志摩市では、不妊治療費の助成を行っています。
不妊治療費の助成制度には、「特定不妊治療」と「一般不妊治療」の2種類があります。

特定不妊治療

三重県特定不妊治療費助成事業(1回目申請時)との同時申請を原則とします。
(三重県特定不妊治療費助成事業の助成回数は、年度2回までです。)

http://www.pref.mie.jp/D1KODOMO/kodomok/funin/top.htm
○対象となる治療
・体外受精及び顕微授精

○助成対象者
(1)特定不妊治療を受けた法律上の夫婦。
(2)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されたもの。
(3)夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
(4)夫婦の前年(1月から5月の申請については前々年)の所得の合計額が300万円未満であること。 〔所得の計算方法(Excel22.5KB)〕
(5)三重県の指定医療機関にて、特定不妊治療を受けたもの。
(6)申請日の属する年度内にすでに助成を受けていないこと。また、過去に他の自治体から助成を受けた年度の合計が5年を超えていないこと。

○助成金額
1年度当たり1回とし、10万円を限度とします。
通算5年とします。

○助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。

○申請方法
治療終了後、60日以内に、申請書類を総合保健センター又は各地区保健センターへご持参ください。
(郵送の場合は、簡易書留郵便で、市健康推進課まで送付してください。消印日を申請日として受理します。)
1.特定不妊治療費助成事業申請書
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3.特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収証の写し
4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)
5.夫及び妻の所得額を証明する書類(児童手当用所得証明書)

  ■一般不妊治療

○対象となる治療
・人工授精

○助成対象者
(1)一般不妊治療を受けた法律上の夫婦
(2)夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
(3)夫婦の前年(1月から5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること。

○助成金額
自己負担額の2分の1で、1年度3万円を限度に助成します。
助成期間は5年とします。

○助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。

○申請方法
治療終了後、60日以内に、申請書類を総合保健センター又は各地区保健センターへご持参ください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、市健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
1.不妊治療費助成事業助成金交付申請書

2.不妊治療費助成事業受診証明書

3.不妊治療を受けた医療機関が発行する領収証の写し

4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)

5.夫及び妻の所得額を証明する書類(児童手当用所得証明書)



  志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
  〒517-0501  三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1
  電話 0599-44-1100  ファックス 0599-44-1102
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