■特定不妊治療
三重県特定不妊治療費助成事業(1回目申請時)との同時申請を原則とします。
(三重県特定不妊治療費助成事業の助成回数は、年度2回までです。)
〔http://www.pref.mie.jp/D1KODOMO/kodomok/funin/top.htm〕
○対象となる治療
・体外受精及び顕微授精
○助成対象者
(1)特定不妊治療を受けた法律上の夫婦。
(2)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されたもの。
(3)夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
(4)夫婦の前年(1月から5月の申請については前々年)の所得の合計額が300万円未満であること。 〔所得の計算方法(Excel22.5KB)〕
(5)三重県の指定医療機関にて、特定不妊治療を受けたもの。
(6)申請日の属する年度内にすでに助成を受けていないこと。また、過去に他の自治体から助成を受けた年度の合計が5年を超えていないこと。
○助成金額
1年度当たり1回とし、10万円を限度とします。
通算5年とします。
○助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
○申請方法
治療終了後、60日以内に、申請書類を総合保健センター又は各地区保健センターへご持参ください。
(郵送の場合は、簡易書留郵便で、市健康推進課まで送付してください。消印日を申請日として受理します。)
1.特定不妊治療費助成事業申請書
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3.特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収証の写し
4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)
5.夫及び妻の所得額を証明する書類(児童手当用所得証明書)
■一般不妊治療
○対象となる治療
・人工授精
○助成対象者
(1)一般不妊治療を受けた法律上の夫婦
(2)夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
(3)夫婦の前年(1月から5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること。
○助成金額
自己負担額の2分の1で、1年度3万円を限度に助成します。
助成期間は5年とします。
○助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
○申請方法
治療終了後、60日以内に、申請書類を総合保健センター又は各地区保健センターへご持参ください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、市健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)1.不妊治療費助成事業助成金交付申請書
2.不妊治療費助成事業受診証明書
3.不妊治療を受けた医療機関が発行する領収証の写し
4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)
5.夫及び妻の所得額を証明する書類(児童手当用所得証明書)