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子ども手当 

「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました。
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
【受給資格者】
中学校修了までの子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する人が受給資格者となります。
【支給額(月額)】
一律    13,000円(平成22年度)
【支払時期】
子ども手当は原則として、6月・10月・2月に前月分までの手当が支給されます。
【手続き】
子ども手当を受けるには、子ども手当認定請求書に必要事項をご記入の上、子育て支援課または各支所で手続きをしてください。認定を受けたのち、支給されます。
子ども手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月の分まで支給されます。手続をしないと、手当を受ける権利が発生しません。
なお、転入や災害など、やむを得ない理由により手続ができなかった場合には、その理由がやんだのち15日以内に手続をすれば、転入等の月の翌月分から支給されます。
単身赴任等で請求者と児童が別居している場合は、請求者の住所地で請求してください。
平成22年3月まで児童手当を受給していた人は、新たな申請手続きは必要ありません。(ただし、児童手当を受給していた人で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と3年生)がいる場合には、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です
<必要なもの>
健康保険証の写し等(請求者が厚生年金等に加入している場合)
請求者の口座番号の分かるもの
その他、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

★子ども手当のいろいろな届出
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき→額改定認定請求書
志摩市から転出するとき
志摩市へ→受給事由消滅届
転入先市町村へ→認定請求書
子どもを監護、養育しなくなったとき→受給事由消滅届
志摩市内で受給者または子どもの住所が変わったとき→住所変更届
受給者が公務員になったとき
志摩市へ→受給事由消滅届
勤務先へ→認定請求書
すべての受給者のかた
受給者は、毎年6月中に子どもの養育の状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。届を提出するまで、受給資格があっても6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

 志摩市役所 健康福祉部 子育て支援課
〒517-0501  三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 志摩市役所 福祉事務所
電話 0599-44-0282  ファックス 0599-44-5260
メールアドレス   
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