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特別児童扶養手当


身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する人への手当です。
【受給資格者】
政令に規定する障がいの状態にある児童(20歳未満)を家庭において養育している人。
【手当額(月額)】
1級の場合…50,750円  2級の場合…33,800円
※4月・8月・11月に、前月まで(11月は、当月まで)の分がまとめて支給されます。
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
<所得制限限度額表>
扶養親族等
(税法上の人数)
請求者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
【手続き】
手当を受けるには、子育て支援課または各支所で手続きをしてください。認定を受けたのち、支給されます。
<必要なもの>
請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人のかたは、登録原票記載事項証明書)
※発行日から1か月以内のもの
請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
※発行日から1か月以内のもの
診断書(用紙は、子育て支援課または各支所にあります。)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、省略できることがあります。
その他必要書類 
※状況によって異なりますので、事前にご相談ください。

 志摩市役所 健康福祉部 子育て支援課
〒517-0501  三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 志摩市役所 福祉事務所
電話 0599-44-0282  ファックス 0599-44-5260
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