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志摩市立学校の通学区

市内に住所がある家庭の児童・生徒は、市教育委員会が指定する小学校・中学校に就学します。
志摩市立小学校・中学校一覧
小学校
学校名 住所 電話番号
市外局番0599
ファックス番号
市外局番0599
通学区域
浜島小学校 浜島町浜島1112 53-0015 53-0441 浜島町全域
畔名小学校 大王町畔名54-1 72-0212 72-2066 畔名地区
波切小学校 大王町波切877-3 72-0029 72-1586 波切地区、名田地区
波切小学校
名田分校
大王町名田179 現在休校中
船越小学校 大王町船越1805 72-2017 73-8090 船越地区、登茂山地区
片田小学校 志摩町片田2393 85-2821 84-0511 片田地区
布施田小学校 志摩町布施田1016-5 85-0061 84-0606 布施田地区
和具小学校 志摩町和具314-1 85-0006 84-0123 和具地区、間崎地区
越賀小学校 志摩町越賀1572 85-0064 84-0747 越賀地区
御座小学校 志摩町御座630 88-3202 84-8500 御座地区
鵜方小学校 阿児町鵜方1775 43-0009 43-3318 鵜方地区、国府地区の一部
神明小学校 阿児町神明522-1 43-1006 43-1029 神明地区
立神小学校 阿児町立神1538 45-2514 45-2675 立神地区
志島小学校 阿児町志島532 45-2211 45-2214 志島地区、甲賀地区の一部、立神地区の一部
甲賀小学校 阿児町甲賀2385 45-2115 45-2133 甲賀地区
国府小学校 阿児町国府2426 47-3251 47-3265 国府地区
安乗小学校 阿児町安乗265 47-3310 47-3349 安乗地区、国府地区の一部
磯部小学校 磯部町恵利原1275 55-0027 55-0533 五知地区、沓掛地区、山田地区、上之郷地区、下之郷地区、飯浜地区、恵利原地区、川辺地区、迫間第1地区、迫間第2地区、築地地区、穴川地区、坂崎地区
磯部小学校
坂崎分校
磯部町坂崎1017 現在休校中
的矢小学校 磯部町的矢840 57-2194 57-2313 的矢地区、三ヶ所地区、渡鹿野地区
成基小学校 磯部町山原785 55-0192 55-0695
山原地区、夏草地区、栗木広地区、桧山地区
※船越小学校区のうち登茂山地区並びに磯部小学校区のうち山田字奥部地区並びに磯部小学校坂崎分校区のうち長磯地区及びアサノ地区については、地理的理由等による保護者の申立てが相当と認められる場合に限り、通学区を変更することができる。


中学校
学校名 住所 電話番号
市外局番0599
ファックス番号
市外局番0599
通学区域
浜島中学校 浜島町塩屋604-5 53-0155 53-0200 浜島町全域
波切中学校 大王町波切1506-2 72-0156 72-2972 波切地区、名田地区、畔名地区
船越中学校 大王町船越1903 72-2217 72-2258 船越地区、登茂山地区
片田中学校 志摩町片田1677 85-2009 84-0045 片田地区
和具中学校 志摩町和具303 85-0116 84-0087 布施田地区、和具地区、間崎地区
越賀中学校 志摩町越賀1877 85-0169 84-0089 越賀地区、御座地区
文岡中学校 阿児町鵜方3347-2 43-0047 43-1619 鵜方地区、国府地区の一部、神明地区
東海中学校 阿児町甲賀2088-1 45-2119 45-2739 立神地区、志島地区、甲賀地区、国府地区(文岡中学校、安乗中学校区分を除く)
安乗中学校 阿児町安乗3705-2 47-3050 47-4633 安乗地区、国府地区の一部
磯部中学校 磯部町恵利原1300 55-0054 55-0107 五知地区、沓掛地区、山田地区、上之郷地区、下之郷地区、飯浜地区、恵利原地区、川辺地区、迫間第1地区、迫間第2地区、築地地区、穴川地区、坂崎地区、山原地区、夏草地区、栗木広地区、桧山地区
的矢中学校 磯部町的矢840 57-2380 57-2382 的矢地区、三ヶ所地区、渡鹿野地区
※船越中学校区のうち登茂山地区及び磯部中学校区のうち山田字奥部地区については、地理的理由等による保護者の申立てが相当と認められる場合に限り、通学区を変更することができる。


区域外就学について
志摩市では、児童・生徒が現在お住まいの住所に基づき市内小中学校の通学区域を定めています。ただし、特別な事情により通学区域の学校へ通うことが難しく、一定の要件(別表1:志摩市立小中学校における通学区域外就学許可基準)を満たした場合、保護者は指定された学校の変更を申請することができます(区域外就学)。申請された内容を教育委員会が認めた場合は、通学区を変更することができます。
区域外就学については、下記の手続きにより申請します。
毎年度「区域外就学承認願」を学校へ提出し、更新する必要があります。
「区域外就学承認願」は下記からダウンロードできます。
区域外就学承認願
MS.Word(37.0KB)
PDF(59.1KB)


市内に住所のある児童生徒が市内の指定された学校以外へ就学する場合
1.保護者から区域外就学を希望する学校へ「区域外就学承認願」を提出します。
2.志摩市教育委員会で協議します。
3.協議した結果を志摩市教育委員会から保護者へ通知します。


市外に住所がある児童生徒が市内の学校へ就学する場合
1.保護者から区域外就学を希望する学校、または志摩市教育委員会へ「区域外就学承認願」を提出します。
2.志摩市教育委員会で協議し認められた場合は、住所地の教育委員会に協議依頼します。
3.住所地の教育委員会が承諾した場合、志摩市教育委員会から保護者へ承諾書を送付します。


市内に住所がある児童生徒が市外の学校へ就学する場合
1.保護者から区域外就学を希望する学校、または管轄する教育委員会へ「区域外就学承認願」を提出します。
2.区域外就学を希望する学校を管轄する教育委員会が認めた場合、志摩市教育委員会に協議依頼が届きます。
3.志摩市教育委員会が承諾した場合、管轄する教育委員会から保護者へ承諾書が送付されます。


別表1:志摩市立小中学校における通学区域外就学許可基準
項目 内容
1.地理的条件 地理的に区域外通学が適当であり、通学に支障がないと認められるもの
1波切小学校名田分校区並びに船越小学校区のうち登茂山地区並びに磯部小学校区のうち山田字奥部地区並びに磯部小学校坂崎分校区のうち長磯地区及びアサノ地区については、地理的理由等による保護者の申立てが相当と認められる場合に限り、通学区を変更することができる。
2船越中学校区のうち登茂山地区及び磯部中学校区のうち山田字奥部地区については、地理的理由等による保護者の申立てが相当と認められる場合に限り、通学区を変更することができる。
2.住居建築中 住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障がないと認められるもの。
3.転居予定 転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障がないと認められるもの。
4.途中転居 転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障がないと認められるもの。
5.健康上の理由 児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの。
6.教育上の配慮 不登校等の理由により、児童生徒の教育上、区域外就学が適当であると教育委員会が認めた場合。
7.特別な理由 上記のほか、教育委員会が特に区域外就学が適当であると認めた場合。



  志摩市教育委員会 学校教育課
  〒517-0592  三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
  電話 0599-44-0336  ファックス 0599-44-5263
  メールアドレス
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