申請・問い合わせ 市民課または各支所
※自動車とは・・・普通自動車、小型自動車、大型オートバイ(251CC以上)など
■自動車臨時運行許可申請に必要なもの
①自動車検査証または抹消登録申請書などの臨時運行に使用する自動車を確認できる書面(コピー可)
②自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
③印鑑
※押印の習慣のない外国籍の人は、署名をしていただきます。
※申請人が法人の場合は、代表者印(役職印)を押印してください。
④運転免許証などの窓口に来る方の本人を確認できるもの
⑤自動車臨時運行許可申請書
※市民課もしくは各支所にあります
⑥許可証の有効期間は、最長5日間です
⑦手数料は、1件につき750円です
■臨時運行許可証の有効期間が満了したとき
臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に番号標と許可証を返納してください。
また、返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されるこ
とがあります。