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国民年金について

届出・お問い合わせ先  市民課または各支所

            伊勢年金事務所 TEL 0596-27-3601(代表)

 

■国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、かつ他の年金制度に加入していない人です。

■国民年金の被保険者には次の3種類があります。

 ①第1号被保険者

  自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人

 ②第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合加入者本人)

  会社員、公務員

 ③第3号被保険者

  厚生年金保険の加入者または共済組合の組合員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

■希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

 *日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で年金受給者でない人

 *60歳未満の老齢(退職)年金受給者

*外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の人

■こんなときは届出が必要です。

   こんなとき  ⇒

            どうする         ⇒

届出先

●国民年金に加入・喪失する(20歳以上60歳未満)●

20歳になったとき

厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする

第1号被保険者→市役所

第3号被保険者→配偶者の勤務先

会社を退職したとき

国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)

市役所

結婚や退職で配偶者の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをする

配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする

市役所

配偶者が会社をかわったとき

引き続き第3号被保険者となる手続きをする

配偶者の新しい勤務先

年金手帳をなくしたとき

再交付の手続きをする

第1号被保険者→市役所

第3号被保険者→年金事務所

●保険料を納める●

口座振替を開始・停止・変更するとき

口座振替納付(変更・辞退)申出書を提出する

年金事務所・銀行・郵便局・農協・
信用金庫・信用組合・労働金庫

納付書を紛失したとき

納付書の再発行を申し出る

年金事務所

収入が少ないとき

免除、納付猶予の申請をする

市役所

学生で収入が少ないとき

学生納付特例の申請をする

市役所

●年金をもらう●

65歳になったら

老齢基礎年金の受給手続きをする

第1号被保険者期間のみ→市役所

第3号被保険者期間を含む→年金事務所

障がいになったとき

障害基礎年金の受給手続きをする

初診日が第1号被保険者期間→市役所

初診日が第3号被保険者期間→年金事務所

死亡したとき

国民年金加入中の場合は遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をする

市役所

国民年金受給中の場合は死亡届・未支給年金の請求をする

国民年金のみの場合は市役所それ以外は年金事務所

国民年金の障害年金は市役所

●もらう年金を増やす●

定額以上の保険料を納めたいとき

付加保険料の手続きをする

市役所

国民年金基金に加入する

国民年金基金

これから海外に居住するとき

在外任意加入の手続きをする

市役所

60歳~65歳になるまで

高齢任意加入の手続きをする

市役所

※届出には印鑑、年金手帳のほか添付資料が必要な場合もありますので、届出前に市民課または各支所に問い合わせてください。

【社会保険庁のホームページ】
※平成22年1月に社会保険庁は廃止となり、新しい組織として日本年金機構が発足しましたので、平成22年1月以降の情報は日本年金機構のホームページをご覧下さい。
【日本年金機構のホームページ】


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