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届出・お問い合わせ先 市民課または各支所
伊勢年金事務所 TEL 0596-27-3601(代表)
■国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、かつ他の年金制度に加入していない人です。
■国民年金の被保険者には次の3種類があります。
①第1号被保険者
自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人
②第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合加入者本人)
会社員、公務員
③第3号被保険者
厚生年金保険の加入者または共済組合の組合員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
■希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
*日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で年金受給者でない人
*60歳未満の老齢(退職)年金受給者
*外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の人
■こんなときは届出が必要です。
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こんなとき ⇒ |
どうする ⇒ |
届出先 |
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●国民年金に加入・喪失する(20歳以上60歳未満)● |
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20歳になったとき |
厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする |
第1号被保険者→市役所 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
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会社を退職したとき |
国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) |
市役所 |
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結婚や退職で配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
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配偶者の扶養からはずれたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
市役所 |
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配偶者が会社をかわったとき |
引き続き第3号被保険者となる手続きをする |
配偶者の新しい勤務先 |
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年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者→市役所 第3号被保険者→年金事務所 |
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●保険料を納める● |
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口座振替を開始・停止・変更するとき |
口座振替納付(変更・辞退)申出書を提出する |
年金事務所・銀行・郵便局・農協・ |
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納付書を紛失したとき |
納付書の再発行を申し出る |
年金事務所 |
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収入が少ないとき |
免除、納付猶予の申請をする |
市役所 |
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学生で収入が少ないとき |
学生納付特例の申請をする |
市役所 |
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●年金をもらう● |
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65歳になったら |
老齢基礎年金の受給手続きをする |
第1号被保険者期間のみ→市役所 |
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第3号被保険者期間を含む→年金事務所 |
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障がいになったとき |
障害基礎年金の受給手続きをする |
初診日が第1号被保険者期間→市役所 |
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初診日が第3号被保険者期間→年金事務所 |
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死亡したとき |
国民年金加入中の場合は遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をする |
市役所 |
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国民年金受給中の場合は死亡届・未支給年金の請求をする |
国民年金のみの場合は市役所それ以外は年金事務所 |
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国民年金の障害年金は市役所 |
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●もらう年金を増やす● |
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定額以上の保険料を納めたいとき |
付加保険料の手続きをする |
市役所 |
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国民年金基金に加入する |
国民年金基金 |
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これから海外に居住するとき |
在外任意加入の手続きをする |
市役所 |
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60歳~65歳になるまで |
高齢任意加入の手続きをする |
市役所 |
※届出には印鑑、年金手帳のほか添付資料が必要な場合もありますので、届出前に市民課または各支所に問い合わせてください。
【社会保険庁のホームページ】
※平成22年1月に社会保険庁は廃止となり、新しい組織として日本年金機構が発足しましたので、平成22年1月以降の情報は日本年金機構のホームページをご覧下さい。
【日本年金機構のホームページ】