税金を滞納すると・・・??

 定められた納期限を過ぎても税金が納付されない場合、法に基づいた督促状の発送により、滞納していることを通知いたします。また、納期限を過ぎた税目には、督促手数料のほか、年率14.6%の延滞金が賦課されます。  ※

 督促状の送付後もまだ納税がない場合には文書や電話などにより催告を行わせていただいておりますが、それでも納付や納税の相談がなく、誠意が認められない場合は、悪質と判断し、法に基づき大切な財産(預貯金、不動産、給料など)の差押処分をします。

 電話催告や督促状などで滞納していることに気づいたら、速やかに納付をお願いします。また、納付が困難な事情がある方は、収税課までご相談ください。

※ 延滞金について
 延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、税額に年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月経過するまでの期間については年7.3%、ただし前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合〈平成21年1月1日から4.5%〉)の割合を乗じて計算した金額です。