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投票制度について

◎当日投票(一般的な投票)

 有権者に対して投票日までに投票所入場券を郵送します。投票所入場券は、投票の際に選挙人名簿の本人の照合に使用しますが、なくしてしまったり、届いていない場合でも選挙権がある方は本人であることが確認できれば投票できますので、投票所で係員にお申し出てください。(住所、氏名、生年月日をお聞かせいただき、選挙人名簿に登録されているか確認します。)

 投票日に投票所入場券を持って、指定された投票所に行き、受付をして、投票用紙をもらって投票してください。

 また、目の不自由な方のための点字投票や、けがなどで自ら投票用紙に記載できない方のための代理投票の制度も設けられています。

◎点字投票

 目の不自由な方で、通常の文字が書けない方には、点字による投票が認められています。

 投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙と点字器をお渡ししますので、投票してください。

◎代理投票

 けがや手の障がい等で自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することが困難な方が、投票所の係員が投票を補助(代筆)する方法が代理投票です。


投票日に投票所に行けない人は

◎期日前投票

 公職選挙法の一部改正により新たに創設された制度で、期日前投票とは、従来の不在者投票制度に変わるもので、投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。

 投票日の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある方で投票所に行けない人は、選挙の告(公)示の翌日から投票日の前日までの間(土日祝日含む)期日前投票を行うことができます。

 期日前投票を行うことができる時間は8時30分から20時までです。

 投票場所については、登録された住所地にかかわらず次の期日前投票所のどこででも投票することができるようになりました。

・志摩市役所本庁

・志摩市役所浜島支所

・志摩市役所大王支所

・志摩市役所志摩支所

  ・志摩市役所磯部支所

 ※なお、投票をする時点でまだ20歳に達していない方は、不在者投票になります。

◎不在者投票

 従来の不在者投票のうち、名簿登録地選挙管理委員会で行う投票は「期日前投票」となり、それ以外での投票(指定施設、船舶、他市町村での不在者投票)については、現行の不在者投票制度が存続されます。

○病院等での不在者投票

 病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されている所に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票ができます。

 詳しくは、入院されている病院等の事務所でお尋ねください。

○滞在地での不在者投票

 長期出張等で遠隔地に滞在中で、投票日に投票所に行くことが困難な方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。あらかじめ志摩市選挙管理委員会に請求して、投票用紙等の交付を受けておき、これを滞在先の選挙管理委員会に提示して投票します。
 この方法は、郵便でのやりとりになり、投票用紙の交付等に時間がかかりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。

     「不在者投票宣誓書・請求書」(PDFファイル)

  ○郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がいの程度により、 必要な手続きをすれば自宅などで郵便等による不在者投票を行うことができます。

郵便投票による不在者投票のできる方

身体障害者手帳で

両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級か2級

心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がいが1級か3級

免疫・肝臓の障がいが1級から3級まで

戦傷病者手帳で

両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症まで

内臓機能の障がいが特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証で

要介護状態区分が要介護5

※郵便等による不在者投票はあらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。事前に申請してください。


◎在外投票

 外国に移住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便での投票ができます。

 対象者は満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方です。


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