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申請の概要
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| 伊勢志摩インターネット高校特区 |
| 三重県志摩市阿児町 |
| 特区申請の目的 |
志摩市阿児町には、光海底ケーブルの陸揚げ基地とインターネット接続網の拠点があり、その恵まれたブロードバンド(高速大容量)の情報通信ネットワーク資源を生かし、株式会社によるインターネットを活用した通信制高等学校(狭域/三重県・東京都)を設立する。
この学校は、地域の不登校の生徒や高校を中途退学したがもう一度勉強したいという人、またスポーツ選手などで全日制高校への修学が困難な生徒の受け入れを行う。
志摩市は、豊かな自然環境とテニス、ゴルフ、海洋スポーツなどスポーツに適した環境と高度ブロードバンド環境が共存し、それらを生かした教育を実施することにより、自然とスポーツを加えた情報通信ネットワークの町、志摩市を全国にアピールし、地域の活性化を図る。
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| 適用を受けようとする規制の特例措置 |
| 構造改革特別区域研究開発学校設置事業(802) |
学校教育法施行規則第24条第1項、第24条の2、第25条等で定められている教育課程について、インターネットを活用し生徒個々の指導を充実し、また生徒同士の情報交換等により、スクーリング(面接指導)や特別活動の単位時間数を弾力化(減)する。
また、特色ある教育を行うため、学校設定教科・科目の単位数についても弾力化(増)する。 |
| 学校設置会社による学校設置事業(816) |
| 学校教育法第2条、第4条等では、国、地方公共団体及び学校法人のみが学校教育法第1条に定める学校を設置でき、高等学校以下の私立学校の設置認可等は都道府県知事が行うものと規定している。「株式会社代々木高校」は、不登校児童などの教育や学校経営の実績があり、その実績と能力を評価し、学校法人以外が学校を設立することを認める。 |
| 校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業(820) |
| 文部科学省事務次官通知では、校地・校舎は原則として自己所有であることを求めている。志摩市阿児町賢島地区の別荘地にある企業保養所の多くが閉鎖されていることから、その活用策として遊休企業保養所を学校施設として利用する。
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代々木高等学校
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| 代々木高等学校の評価 |
構造改革特別区域法第12条第5項に基づき、志摩市は、平成20年度における代々木高等学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、下記のとおり評価しましたので公表します。
記
1 (社)中小企業診断協会三重県支部における経営状況の診断において、「平成20年度は、決算の黒字化を果たし、収益性は大幅に改善され、財務の健全性もさらに改善されていることから、事業の継続は可能」との結果が出されている。
今後は経費削減など予算管理の面から現状の維持を図るとともに、生徒数の増加による売り上げの確保に努め、計画的な改善を進めていくことで経営体質の強化を積極的に推進されたい。
2 生徒・教師・保護者に対するアンケート等で満足度をしっかりと把握し、第三者(例えば、地域住民、他校教師等)のコメント、施設・設備や人材の活用に関するデータ等を収集する。さらに、それらの評価情報を分析・解釈し、運営実態や成果を丁寧に把握されたい。
学校評価に関しては、特に「教育課程・学習指導」のカリキュラム評価をこれまでにも増して重要視されたい。
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| 問い合わせ先 |
学校教育指導課
TEL 0599-44-0336 FAX 0599-44-5263
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