バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、家屋の固定資産税が減額される制度が平成19年4月1日から施行されました。
対象要件(次の1から4までのすべてに該当するもの)
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに行った改修工事
- 平成19年1月1日以前に建築した住宅(居住部分が2分の1以上、ただし賃貸住宅部分は除く)
-
次のいずれかの人が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の人(申告年度の賦課期日現在)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている人
(3)障がいのある人 -
次のいずれかの改修工事で、補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室やトイレの改良
(4)手すりの取り付け
(5)床の段差の解消
(6)床表面の滑り止め化
(7)戸の改良 など
減額の内容
工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1を減額(1戸あたり100㎡相当分までを限度とする)。
申告に必要な書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、日常生活用具給付事業住宅改修費、高齢者・障がい者住宅改造費等の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類
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該当区分に応じた書類(申告書の同意書欄にて同意をされた場合は必要ありません)
・65歳以上の人・・・・住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている人・・・・介護保険被保険者証の写し
・障がいのある人・・・・身体障害者手帳等の写し
申告方法
改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付し、課税課または各支所へ提出してください。
その他
- 新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置等、特例措置の対象となる年度には適用されません。
- 当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。
- 必要により職員が現地確認を行う場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
- 志摩市役所 市民部 課税課
- 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
- 電話 0599-44-0211 ファックス 0599-44-5260
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