三重県志摩市の公式ホームページ内「住宅用家屋の税額の軽減」のページです。

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「住宅用家屋の税額の軽減」についてご紹介します。

住宅用家屋の税額の軽減

新築住宅の税額負担の軽減

平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象は

  1. 専用住宅や併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)であること。併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積(併用住宅については居住部分の床面積)要件
    50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。 

減額される範囲

一般の住宅(下段の住宅以外) 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。

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