住宅用家屋の税額の軽減
新築住宅の税額負担の軽減
平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は
- 専用住宅や併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)であること。併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
-
床面積(併用住宅については居住部分の床面積)要件
50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下。
減額される範囲
| 一般の住宅(下段の住宅以外) | 新築後3年度分 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 志摩市役所 市民部 課税課
- 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
- 電話 0599-44-0211 ファックス 0599-44-5260
お問い合わせフォームはこちら

