三重県志摩市の公式ホームページ内「住宅耐震改修に伴う減額」のページです。

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「住宅耐震改修に伴う減額」についてご紹介します。

住宅耐震改修に伴う減額

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度が平成18年4月1日から施行されました。

対象となる住宅

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
  2. 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行)
  3. 1戸あたり耐震改修工事費が30万円以上の住宅

減額される期間

 

工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までに工事が完了した場合 3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日までに工事が完了した場合 2年間
平成25年1月1日から平成27年12月31日までに工事が完了した場合 1年間

※減額の適用は改修工事が完了した翌年度からになります。

減額される税額

 

床面積 減額する税額
1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの 税額の2分の1
1戸あたりの床面積が120㎡以上のもの 120㎡分の税額の2分の1

申告時に必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
     
  2. 固定資産税減額証明書または住宅性能評価書
    (市役所建築課〈市の耐震補強工事の補助制度を利用し、総合評点1.0以上に耐震性が向上した場合〉、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)。
  3. 耐震改修工事の領収書(写し可)
    (上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要)

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3ヵ月以内に上記の書類に必要事項を記載し、課税課または各支所まで提出してください。

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