住宅耐震改修に伴う減額
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度が平成18年4月1日から施行されました。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行)
- 1戸あたり耐震改修工事費が30万円以上の住宅
減額される期間
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに工事が完了した場合 | 3年間 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに工事が完了した場合 | 2年間 |
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに工事が完了した場合 | 1年間 |
※減額の適用は改修工事が完了した翌年度からになります。
減額される税額
| 床面積 | 減額する税額 |
|---|---|
| 1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの | 税額の2分の1 |
| 1戸あたりの床面積が120㎡以上のもの | 120㎡分の税額の2分の1 |
申告時に必要な書類
-
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
-
固定資産税減額証明書または住宅性能評価書
(市役所建築課〈市の耐震補強工事の補助制度を利用し、総合評点1.0以上に耐震性が向上した場合〉、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)。 -
耐震改修工事の領収書(写し可)
(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要)
申告方法
耐震改修工事が完了した日から3ヵ月以内に上記の書類に必要事項を記載し、課税課または各支所まで提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 志摩市役所 市民部 課税課
- 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
- 電話 0599-44-0211 ファックス 0599-44-5260
お問い合わせフォームはこちら

