建物を壊したら届出を
建物を取り壊しても届出がないと、翌年度も課税される場合があります。取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。
登記のついた建物で、滅失登記をした場合は、法務局から滅失登記の通知があるため、家屋滅失届の提出は必要ありません。
建物は1月1日現在で取り壊していなければ、課税されますので、例えば1月2日に取り壊した建物の家屋滅失届を提出した場合、5月上旬に送付される納税通知書には記載がありますので、ご注意ください。
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- 志摩市役所 市民部 課税課
- 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
- 電話 0599-44-0211 ファックス 0599-44-5260
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