三重県志摩市の公式ホームページ内「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額」のページです。

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「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額」についてご紹介します。

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対し、家屋の固定資産税が減額される制度が施行されました。

対象要件(次の1から3までのすべてに該当するもの)

  1. 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行った改修工事
  2. 平成20年1月1日以前に建築した住宅(居住部分が2分の1以上、ただし賃貸住宅部分は除く)
  3. 次のいずれかの改修工事で、工事費の合計額が30万円以上のもの
    (1)窓の断熱改修工事(必須工事)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事

※ただし、上記工事は外気等と接する部分の工事に限ります。

減額の内容

工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1を減額します(1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とする。)

申告に必要な書類

  1. 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類で、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)
  3. 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
  4. 改修工事箇所の写真
  5. 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に、申告書に必要書類を添付し、課税課または各支所へ提出してください。

その他

  1. 新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置等、特例措置の対象となる年度には適用されません。ただし、バリアフリー改修軽減とは同時に適用することが可能です。
  2. 当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。
  3. 必要に応じ職員が現地確認を行う場合があります。

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