長期優良住宅に対する減額制度
長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
平成20年度税制改正により、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。
対象要件(次の1から4までのすべてに該当するもの)
- 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
- 同法に規定する認定長期優良住宅
- 人の居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の1/2以上のもの
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額期間および割合
| 住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 一般の長期優良住宅(下記以外) |
新築の翌年度から5年間 (長期優良住宅以外の住宅は3年間) |
2分の1 |
| 3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 |
新築の翌年度から7年間 (長期優良住宅以外の住宅は5年間) |
|
| ※減額される住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートル分までとします。 | ||
申告に必要な書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書
- 長期優良住宅認定通知書またはその写し
申請方法
新築された年の翌年1月31日までの間に、必要書類を課税課または各支所へ提出してください。
その他
- この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
- 土地についての減額措置はありません。
固定資産税の他にも税の特例措置がありますので、長期優良住宅法関連情報(国土交通省)をご覧ください。
住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 志摩市役所 市民部 課税課
- 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
- 電話 0599-44-0211 ファックス 0599-44-5260
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