開発行為に関すること

更新日:2024年03月19日

開発行為許可申請業務について

開発行為許可申請業務については、都市計画法による開発行為等許可申請(都市計画区域内の3,000平方メートル以上・都市計画区域外の10,000平方メートル以上)と三重県宅地開発事業の基準に関する条例による確認申請(都市計画区域外の3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満)があります。

申請者から事前相談、県機関と協議調整、関係各課との協議等十分調整したうえで、市の意見を添付し進達を行います。

また、志摩市の自然と環境の保全に関する条例(1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更)とも関連があり、環境・ごみ対策課と協議し開発行為等許可申請の進達業務を行います。

三重県の地盤の液状化危険度について

地震時に発生する地盤の液状化現象については、三重県が地盤の液状化危険度調査を実施し、その結果は「三重県地震被害想定結果」(平成25 年度版)にとりまとめられています。

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/84544007861.htm

液状化危険度予測分布図(平成25年度地震被害想定調査)

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/84543007860.htm

環境省中部地方環境事務所からのお知らせ 国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について

自然公園法施行規則が改正され、国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する特別地域内の許可の基準と普通地域内の届出の基準が追加されています(平成27年6月1日施行)。 詳細は以下をご参照ください。

国立・国定公園特別地域内では自然公園法に基づく許可を受けなければ、工作物の設置等ができません。また、普通地域内では自然公園法に基づく届出をしてから30日が経過した後でなければ、工作物の設置等ができません。 違反すると法律で罰せられます。 国立・国定公園内で太陽光発電施設の設置を予定されている場合は、時間に十分な余裕をもって、以下にご相談ください。

伊勢志摩国立公園に関するお問い合わせ

環境省 伊勢志摩国立公園管理事務所 電話番号 0599-43-2210 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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