軽自動車税の税率(年税額)について
軽自動車税は、令和元年10月より「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
車両種別 | 税率 (平成28年度より) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第1種 | 50cc以下 | 2,000円 | |
第2種乙 | 51~90cc以下 | 2,000円 | ||
第2種甲 | 91~125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | |||
2輪の軽自動車 | 250cc以下 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 6,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | ||
その他 | 5,900円 |
車両種別 | 1.2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 2.2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 3.最初の新規検査から13年を経過した車両 | |
---|---|---|---|---|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
4輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
4輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
1.2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、3.に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。 2.2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、税率(年税額)を引き上げます。 3.2016年度から、最初の新規検査から13年を経過した車両について、税率(年税額)を引き上げます。(ただし、グリーン化の観点から改正するため、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両が該当します。車両の取得日とは異なりますので、中古車両の場合はご注意ください。 最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されています。
グリーン化特例(軽課)について
翌年度分に限り、軽課税率が適用されます
。 軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。
車 種 | 対 象 車 | ||
---|---|---|---|
電気自動車及び 天然ガス自動車 (一定の排ガス性能を満たすもの) | ガソリン車・ハイブリッド車 | ||
<乗用> 令和2年度燃費基準+30%達成車 <貨物> 平成27年度燃費基準+35%達成車 | <乗用> 令和2年度燃費基準+10%達成車 <貨物> 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |
3輪で660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
4輪乗用(自家用) で660cc以下のもの | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
4輪乗用(営業用) で660cc以下のもの | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
4輪貨物(自家用) で660cc以下のもの | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
4輪貨物(営業用) で660cc以下のもの | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
注:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制NOx(窒素酸化物)10 %低減達成車に限ります。 注:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。 なお、各燃費基準は車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している(課税台帳に登録されている)方に課税します。廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなる場合、速やかに手続きをしてください。 なお、年度の途中で廃車または名義変更をされても、税の払い戻しはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月10日