志摩市発注工事にかかる社会保険等の未加入対策について

更新日:2023年01月10日

 建設業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から、志摩市では平成27年4月1日以降公告にかかる工事について、社会保険等への加入(適用除外を含む)を入札参加資格要件とする取組を行っています。

 更なる取組として、以下のとおり社会保険等未加入対策を行いますのでお知らせします。   【社会保険等の未加入とは】

   健康保険法第48条の規定による届出の義務

   厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務

   雇用保険法第7条の規定による届出の義務

    以上の届出義務のある事業所にもかかわらず届出を行っていないことをいいます。 元請業者等への対策  平成30年12月1日以降公告にかかる工事について、元請業者は、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である業者(建設業許可を有する者に限る。)を下請負人とすることを禁止します。  詳細は、以下のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 財政課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0209
ファクス:0599-44-5252
お問い合わせはこちらから