解体工事の入札参加資格要件等の取扱いについて

更新日:2023年01月10日

 平成28年6月1日施行の建設業法の改正により、建設業許可の業種区分(建設工事の種類)に解体工事が新設され、「法施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能」とする経過措置により、現在は解体工事又は経過措置対象のとび・土工・コンクリート工事で解体工事を行えますが、平成31年6月1日以降、建設業許可を要する解体工事については、解体工事業の許可を有していないと施工することができなくなります。

 このことから、経過措置期間中の入札や契約であっても、工期末が平成31年6月1日以降となる解体工事については、経過措置対象のとび・土工・コンクリート工事の許可のみを有する者は参加できないこととします。

 なお、平成29年10月に「解体工事業の新設に伴う入札参加資格要件等の取扱いについて」で志摩市の解体工事における入札参加資格要件(建設業許可)の取扱いをお知らせしましたが、内容を再度整理しました。  詳しくは、「解体工事の入札参加資格要件等の取扱いについて」をご覧ください。

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