障害者虐待防止法について

更新日:2023年01月10日

障害者虐待防止法

障がい者の虐待の予防と早期発見、及び養護者への支援のための措置等を定めた「障害者虐待防止法」は平成24年10月1日から施行されました。

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では身体障害、知的障害、精神障害(発達障がい含む)のある人や、そのほか心身の機能の障がいがある人で障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

  1. 養護者による障がい者虐待:家族や親族、同居する人など障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている人による虐待のことです。
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待:障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
  3. 使用者による障害者虐待:障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

 

受話器で発信しているイラスト

通報の義務

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、市または県へ速やかに通報しなければならないとされています。

なお通報や届け出をした人の情報は慎重に取り扱われ、職員には守秘義務が課せられます。

また匿名による通報も受け付けています。

障がい者虐待相談・通報・届出窓口

障がい者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談窓口は下記のとおりです。

志摩市役所健康福祉部地域福祉課(電話0599-44-0283)

または

志摩市障がい者相談支援センターこだま(電話0599-44-3880)

障がい者虐待の例

 

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること

身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること

性的虐待

性的な行為を強要すること

わいせつな言葉を発すること

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉を浴びせること

仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと

必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること

本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

 

男性と女性が、職員に相談しているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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