障がい者医療費助成制度

更新日:2023年01月10日

障がいのある方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。

(1)助成対象

次の条件に該当する方。

  • 市内にお住まいであること
  • 医療保険の加入者
  • 生活保護を受けていないこと
  • 所得が制限額を超えていないこと
  • 次の1から4のいずれかに該当すること

 1. 身体障害者手帳の1、2、3級をお持ちの方  2. IQが35以下または療育手帳の障害程度がA(最重度、重度)をお持ちの方  3. IQが50以下または療育手帳の障害程度がB1(中度)をお持ちの方  4. 精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方   【所得制限の限度額】

扶養親族等の数 本人所得額 配偶者及び 扶養義務者所得額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

※所得の範囲およびその算定方法は、特別児童扶養手当等支給に関する法律施行令の規定によります。詳しいことはお問い合わせください。

(2)受給資格証の交付手続

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 障害者手帳
  • 受給対象者の健康保険証
  • 振込口座の通帳
  • マイナンバーのわかるもの
  • 認めの印鑑
  • 受給資格申請書

    保険年金課または各支所

    にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 同意書(※志摩市で所得状況等の確認ができない方のみ。なお、所得不明の方は別途手続き・書類が必要となる場合があります。)

*顔写真なしの本人確認書類(保険証や年金手帳など)をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

申請書

届出先

保険年金課または各支所

(3)助成の内容

三重県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「受給資格証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成されます。 ただし、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料、病床数が200床以上の病院の初診料(紹介状なしの負担)など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。 保険適用であるかどうかは、受診した病院の窓口へお問い合わせください。 ※加入している健康保険が後期高齢者医療保険【65歳以上障がい者】の方は、県内・県外ともに申請されなくても自動的に口座へ振り込みますので、受給資格証を医療機関の窓口にて提示していただく必要はありません。 精神1級の方は通院分のみとなり、入院分は助成対象外になります。 精神2級の方は通院分の1/2の助成となり、入院分は助成対象外になります。 助成金の支給は、診療月から早くて2、3ヶ月後になります。(加入している健康保険が後期高齢者医療保険【65歳以上障がい者】の方は、診療月から早くて4ヶ月後) ※平成30年9月1日から、小学校就学前の0歳から6歳までの子どもについては、対象の医療機関であれば、医療費(保険診療分)を窓口負担をする必要がありません。ただし、接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外のため、これまで通り一旦窓口負担をお願いします。 また、高額療養費・家族療養附加金・第三者行為による交通事故・日本スポーツ振興センターの災害給付等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。 なお、限度額適用認定証等をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証等の交付を受けている方は、当該受給者証等も病院等窓口へ一緒にお出しください。

(4)医療費等の払い戻し

次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

  1. 受給資格証交付前の受診などやむを得ない理由により、受給資格証を提出できなかったとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(志摩市国保加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。)

※加入している健康保険が後期高齢者医療保険【65歳以上障がい者】の方は、県内・県外ともに申請されなくても自動的に口座へ振り込みます。

手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、

保険年金課または各支所

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受給資格証
  • 受給者の健康保険証
  • 認めの印鑑
  • 振込口座の通帳
  • マイナンバーのわかるもの
  • 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)
  • 医療費支給申請書

    保険年金課または各支所

    にあります。)

  医師の指示により治療用装具を購入した場合の手続きについて ●志摩市国保加入者 福祉医療費助成制度での手続きは不要になります。(志摩市国保で療養費の手続きをしていただくと自動で医療費の払い戻しをさせていただきます。) ●志摩市国保以外の健康保険加入者 福祉医療費助成制度での手続きが必要となりますので、上記のものに加え下記のものをお持ちいただき、志摩市役所または支所にて手続きをお願いします。

  • 装具の領収書(写し可)
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など

こんなときは届出を行ってください

(1)加入する健康保険に変更があったとき

(2)氏名や住所の変更があったとき

(3)振込口座を変えたいとき

(4)受給資格証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受給資格証
  • マイナンバーのわかるもの
  • 認めの印鑑
  • 福祉医療受給資格変更届

    保険年金課または各支所

    にあります)
  • (1)の場合は、上記のほかに変更先の健康保険がわかるもの(新しい健康保険証など)
  • (3)の場合は、上記のほかに変更先の振込口座がわかるもの
*顔写真なしの本人確認書類(保険証や年金手帳など)をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

届出先

保険年金課または各支所

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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