介護予防・日常生活支援総合事業について(事業所・団体の皆様へ)

更新日:2024年01月29日

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)とは

団塊の世代の人が75歳以上になる2025年に向けて一人暮らしの高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されます。高齢者が住みなれた地域で生活が続けられるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、新しい総合事業)が創設されました。新しい総合事業は、要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)及び介護予防通所介護(デイサービス)等が、地域の実情に応じた市町村独自のサービスとして提供できることになります。

事業所説明会等の資料

新しい総合事業に関連して、サービス事業所の皆様に対し実施した説明会の資料です。なお、本資料につきましては、説明当時のものを掲載しており、単価や指定基準等の内容に修正がありますので、当ページ内にある「指定基準」や「サービス内容・サービス単価」も必ずご確認ください。 (指定事務についての説明会資料は当ページの「事業所指定事務説明会資料」に掲載しています。)

介護予防・日常生活支援総合事業 事業所指定の手続き等について

介護予防・日常生活支援総合事業において、事業所指定により提供するサービスの指定手続きについてご案内いたします。

申請手続き

指定を受ける場合、申請手続きを行う必要があります。 志摩市では、市内サービス事業所の指定は毎月1日付で実施します。

事業開始見込みの3か月前の末日までに必要書類等を整えて申請してください。

指定申請提出期日(例)

事業開始日 平成30年10月1日 → 申請提出期日 平成30年7月31日

(なお、提出期日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日を期限とします。)

 

提出期限までに申請書類を出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。書類の不備等により希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。

 

<申請書を受理できない場合>

以下のような場合には、申請書を受理することができませんのでご注意ください。

ア 必要書類を期日までに揃えることができない場合。

イ 書類の補正が期日までに完了しない場合。

ウ 事業開始予定年月日(指定予定日)までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。

エ その他適正な事業運営が見込めない場合。

オ 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。

 

申請書類は2部提出してください。

申請書類のうち1部はA4ファイルに綴り、書類ごとに合紙を挟み、その合紙に「指定申請に係る必要書類一覧」の番号を記したインデックスを貼り付けてください。(もう1部は受付印を押印後に事業所控としてお返ししますので正本を複写したものでも構いません)

 

指定の更新について

指定の更新を受ける場合、更新申請手続きを行う必要があります。

有効期間の満了の日の2か月前までに必要書類等を整えて申請してください。

更新申請提出期日(例)

有効期間満了日 令和6年3月31日 → 申請提出期日 令和6年1月31日

(なお、提出期日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日を期限とします。)

 

申請方法

指定を受けるサービスの申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、郵送で送付いただくか、窓口にお届けください。

 

なお、指定申請等に当たって窓口での相談等を希望される場合は、事前にご連絡ください。(事前に連絡がない場合は、担当不在により対応できない場合があります。)また郵送による提出の場合は、事業所控を返送させていただきますので返信用封筒を同封してください。

 

申請窓口

〈郵送〉

  〒517-0592

     三重県志摩市阿児町鵜方3098-22

        志摩市役所 健康福祉部

        介護・総合相談支援課 地域包括ケア推進係

 

〈窓口〉

  志摩市役所 本庁舎1階 5番窓口

 

申請様式

※指定更新申請に係る添付書類一覧を追加しましたのでご確認ください。

 

また、志摩市介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防相当サービスの指定を受けている事業所が同一事業所において一体的に基準緩和型サービスの提供を行おうとする場合につきましては、下記の条件を満たし、「志摩市介護予防・日常生活支援総合事業基準緩和型サービス実施申請書」を提出することで添付書類の一部を省略することができます。

1.サービスの種類が同様である。

例:介護予防訪問介護相当サービスの指定を受けた事業所が訪問型サービスAの指定を受ける。(通所においても同様。)

2. 基準緩和型サービスの指定有効期間の満了日が先に指定を受けた介護予防相当サービスの指定有効期間の満了日となることを了承する。

 

 

指定基準・サービス内容・サービス単価について

指定基準

総合事業の指定基準の概要です。

指定申請時や人員等に変更があった際等にご確認いただき、基準に適合した運営を行ってください。

サービス内容・サービス単価等

総合事業のサービス内容の概略とサービス単価(介護サービス事業所等)を掲載します。

その他、指定申請時の留意点

契約書・重要事項説明書・運営規程の参考例について

総合事業の参考資料として、契約書及び重要事項説明書、運営規程の参考例を掲載しています。なお、参考例を使用される場合には、各法人・事業所の責任において使用してくださいますようお願いします。

総合事業開始に伴う定款等の変更について

総合事業を行う場合には、定款の事業目的に総合事業の実施を追加する必要がありますので、各法人・事業所の責任において適切にご対応いただきますようお願いします。

 

届出内容の変更に伴う各種届出書

届出内容の変更や休止・再開・廃止に関する届出書につきましては、こちらの様式にて届け出てください。

その他指定事務に関する情報

事業所指定事務説明会資料

平成29年10月18日に実施した事業所指定事務説明会の資料です。

※当日配布の資料に一部誤りがありましたので修正しました。

加算関係の届出について

加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下の通りです。

※加算の届出により、運営規定等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。

【介護予防・日常生活支援総合事業】

  届出受理日が月15日以前→翌月

  届出受理日が月16日以降→翌々月

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

毎年4月以降に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているいないにかかわらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出が必要です。

年度途中で算定しようとする場合の提出期限は、算定開始月の前々月の末日(末日が休庁日の場合はその前日)ですのでご注意ください。また、障がいサービスの「福祉・介護職員処遇改善計画書」とは異なりますのでご注意ください。

各サービス種別における加算の届出の考え方については以下のとおりお願いします。

 

1.現行相当サービス

〇総合事業のみの指定事業者については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についての一部改正について(老発0311第4号令和4年3月11日厚生労働省老健局長)」に準じて志摩市健康福祉部介護・総合相談支援課へ届け出てください。

〇介護給付と現行相当サービスを一体的に実施している場合は、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についての一部改正について(老発0311第4号令和4年3月11日厚生労働省老健局長)」に準じ、下記提出書類に加えて、介護給付の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出先に提出した当該届出の写しを志摩市健康福祉部介護・総合相談支援課へ届け出てください。

 

2.基準緩和型サービス

〇基準緩和型サービスについては「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についての一部改正について(老発0311第4号令和4年3月11日厚生労働省老健局長)」に準じて志摩市健康福祉部介護・総合相談支援課へ届け出てください。

特別事情届出書(例外的取り扱いとなりますのでご注意ください。)

提出期限

1.毎年度4月または5月から算定する場合

     毎年4月15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日必着)

2.年度途中から算定する場合

     加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日必着)

提出部数

1.市への提出部数 1部

体制届の提出

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)の提出が必要となります。

本加算につきましても同様に、計画書とは別に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)が必要となりますのでご注意ください。

 

<提出期限>

1.毎年4月から算定する場合

   毎年4月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日必着)

2.年度途中から算定する場合

   算定開始月の前月の15日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日必着)

 

総合事業に係る事業所評価加算について

1.事業所評価加算の概要

事業所評価加算は、選択的サービス(※1)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(※2)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届け出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

※1 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス

※2 加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間

2.加算の算定要件

1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、志摩市長(志摩市介護・総合相談支援課)に届け出て、選択的サービス(上記1.の※1参照)を行っていること。

2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10名以上であること。

(10名以上が連続する3ヶ月以上の選択的サービスを利用している必要はなし)

3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること(※)

  ※厚生労働大臣が定める基準は下記のPDFを参照ください。

3.届け出期限・方法

(1)届け出期限

総合事業に係る事業所評価加算の届出は、毎年10月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに行ってください。 加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合には算定できませんのでご注意ください。

 

(2)届け出先

       志摩市健康福祉部 介護・総合相談支援課

 

介護予防・日常生活支援事業のサービスコード表・単位数表マスタ

本市総合事業の請求の際には、下記のサービスコードを使用してください。

 

志摩市介護予防・日常生活支援総合事業 生活支援サービス事業サービスコード

サービスコード サービス名
(志摩市
独自
の名称)
類型 備考
A2 現行相当訪問型サービス 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス 志摩市により現行相当訪問型サービス事業の指定を受けた事業所が使用
A3 訪問型サービスA 緩和した基準による訪問型サービス 志摩市により訪問型サービスAの指定や事業委託を受けた事業所が使用
A3 訪問型サービスC リハビリ専門職等による短期集中型の訪問型サービス 志摩市より訪問型サービスCの事業委託を受けた事業所が使用
A6 現行相当通所型サービス 現行の介護予防通所介護に相当するサービス 志摩市により現行相当通所型サービス事業の指定を受けた事業所が使用
A7 通所型サービスA 緩和した基準による通所型サービス 志摩市により通所型サービスAの指定を受けた事業所が使用
A7 通所型サービスC リハビリ専門職等による短期集中型の通所型サービス 志摩市により通所型サービスCの指定を受けた事業所が使用
AF 介護予防ケアマネジメント ケアマネジメントA 地域包括支援センターが使用

 

志摩市 介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

1.令和5年4月から対応のサービスコード表です。

 

2.令和4年10月から対応のサービスコード表です。

 

3.令和4年4月から対応のサービスコード表です。

 

4.令和3年4月から対応のサービスコード表です。

     A3、A7の処遇改善加算の単位に一部誤りがありましたので修正しました(令和3年4月15日)。

 

5.令和元年10月1日から対応のサービスコード表です。

 

6.平成31年4月1日から対応のサービスコード表です。

 

7.平成30年度中のサービスコード表です。

志摩市 介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコードマスタ

 

各事業所においてシステム業者と相談の上取り込みをお願いします

 

令和5年4月からのサービスコードマスタについて

(令和5年4月からの単位数に対応したサービスコードです。) 

 

請求関係書類

新しい総合事業のサービスにつきましては、介護給付・予防給付とは別に請求する必要があります。 請求関係書類の様式については三重県国民健康保険団体連合会ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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