自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2023年01月10日

概要

 母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に必要な技術を身につけるため教育訓練講座を

受講する場合、受講費用の一部を負担します。

対象者

20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次の全ての項目にあてはまる人

1.市内に住所がある。

2.児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある。

3.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない。

4.就労経験や技能・労働市場の状況などから判断して、この教育訓練を受けることが

 適職につくために必要であると認められる。

5.過去にこの事業による訓練給付金を受けていない。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付(一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)の指定講座

 

支給額

【一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付】   受講料の60% (上限20万円。1万2千円以下は支給対象外。)

 

【専門実践教育訓練給付】   受講料の60% (修学年数×40万円を超える場合の支給額は修学年数×40万円で上限160万円。1万2千円以下は支給対象外。)

  ※受講修了後に支給します。※雇用保険法による教育訓練給付金の受給者の場合は、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額になります。

手続き

1.事前相談

 ※受講の申し込みをするまでに、事前相談してください。受講開始後の手続きは受付できませんのでご了承ください。  ※事前にハローワークにて雇用保険制度の教育訓練給付金の対象となるかどうか確認を行ってください。

     ↓

2.対象講座指定申請

 (必要書類)

   母子(父子)の戸籍謄本・児童扶養手当証書又は前年度分所得証明書・

   世帯全員の住民票・マイナンバーの分かるもの

     ↓

   講座受講

     ↓

3.給付金支給申請

 ※受講修了後30日以内に申請してください。

 (必要書類)

    母子(父子)の戸籍謄本・児童扶養手当証書又は前年度分所得証明書・対象講座指定通知書・

    教育訓練修了証明書・受講料の領収書 等

次の場合は、給付金を受けることはできません

・母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき。

・市内に住所を有しなくなったとき。

・教育訓練の受講を取りやめたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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