未就学児の窓口負担無料化(現物給付化)がはじまります

更新日:2023年01月10日

平成30年9月1日から未就学児の窓口負担無料化(現物給付化)がはじまります。 対象者には、平成30年9月1日から使用する新しい受給資格証を8月下旬に郵送しました。 【現物給付とは】 医療費(保険適用分)を窓口負担せず、その場で助成を受ける方式。

対象者

「子ども」「一人親家庭等」「障がい者」の福祉医療費受給資格対象者で、市内に住所を有する

小学校就学前の0歳から6歳までの子ども

※6歳到達後の最初の3月31日まで(4月1日生まれのひとは6歳の誕生日の前日まで)

対象となる医療費

 入院・通院時の保険診療の自己負担相当額

対象の医療機関等

三重県内の現物給付対応の医療機関で、保険適用の医療費であること(令和元年9月診療分より県内に拡大)

※接骨院や鍼灸院(柔整)は対象外のため、これまで通り一旦窓口負担をお願いします。

 

今まで(償還払い方式)   平成30年9月から(現物給付方式)
医療費(保険適用分)を窓口負担し、2~3ヶ月後に口座振込で助成を受ける方式 医療費(保険適用分)を窓口負担せず、その場で助成を受ける方式

 

受給資格証見本

受給資格証

※2つの受給資格証は切り離さず、そのまま使用してください。 ※受給資格証の左側は毎年色が変わります。(令和元年9月1日からは水色)

注意事項

● 受診する度に毎回受給資格証を提示してください。

 医療機関窓口で受給資格証の提示をしなかった場合は、窓口負担金をお支払ください。(後日医療機関へ資格証を提示いただければ、償還払い方式で助成します。) ● 市を転出する等の理由により、

受給資格を喪失した人は、受給資格証は使えません

ので、速やかに資格証を保険年金課または各支所までご返却ください。 ※資格喪失後に「現物給付方式」で助成を受けた場合は、市に返金していただくことになります。 ● 幼稚園・保育園でケガをした場合など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済制度の給付を受ける場合は、福祉医療費助成を受けることはできません。医療機関等の窓口で医療費をお支払いください。 ● 医療費が高額になりそうな場合は、「限度額適用認定証」を、あらかじめ加入する健康保険組合などで交付を受けてから受診してください。その他公費負担制度の受給資格証などをお持ちの方は、あわせて提示してください。 ● 志摩市福祉医療費助成制度は医療機関(調剤を含む)でお支払いいただいた

保険診療の一部負担金

を助成する制度です。入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料、病床数が200床以上の病院の初診料(紹介状なしの負担)など、保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)など

保険適用外のものは対象外

となります。 保険適用であるかどうかは、受診した病院の窓口へお問い合わせください。

 

参照

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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