児童手当
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給資格者
志摩市に住所を有し、15歳になった後の最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童を養育している方。
・公務員の方は原則勤務先での受給になりますので、勤務先にて手続きをご確認ください。
・児童が海外に居住している場合は、手当の支給対象とはなりません。(留学中の場合を除く)
・対象児童の生計を維持する程度が高い方(原則夫婦の内で恒常的に所得が高い方)が請求者(受給者)となります。夫婦の所得の状態に変更が生じた場合には手続きをお願いします。
所得の限度額
令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となり、所得上限限度額が創設されました。
児童を養育している方の所得が下記表の1.所得制限限度額以上2.所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。なお、2.所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません。
1.所得制限限度額 (万円) | 2.所得上限限度額 (万円) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 869 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給額(月額)
0歳から3歳未満 |
一律 |
15,000円 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合
特例給付 一律 5,000円 |
3歳から 小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
||
中学生 |
一律 |
10,000円 |
※第3子以降とは、養育する児童(18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から数えて3番目以降児童のことです。
支払時期
原則として毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合はその前日)に前月分までを振り込みます。
6月振込(2月分~5月分手当)、10月振込(6月分~9月分手当)、2月振込(10月分~1月分手当)
手続き
手当を受けるには、こども家庭課または各支所で手続きをしてください。認定を受けたのち、支給されます。
認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月の分まで支給されます。
単身赴任等で請求者と児童が別居している場合は、請求者の住所地で申請してください。
なお、転入や災害など、やむを得ない理由により手続ができなかった場合には、その理由がやんだのち15日以内に申請すれば、転入等の月の翌月分から支給されます。
必要なもの
・請求者の口座番号がわかるもの(請求者名義の口座のみ指定できます)
・請求者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証等)
・配偶者の個人番号がわかるもの
・児童の個人番号がわかるもの(児童の住民票の住所地が志摩市と異なる場合)
必要な届出
・第1子を出生したときや他市町村から転入したとき
・第2子出生などにより監護、養育する児童が増えたとき
・受給者と児童が別居しているとき
・受給者が志摩市から転出するとき
・受給者が公務員になったとき
・児童を監護、養育しなくなったとき
・志摩市内で受給者または児童の住所が変わったとき
・手当の振込先口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ指定できます)
現況届提出の省略
令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認を行うことで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、対象の方には6月初旬に別途ご案内を送付します。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が志摩市と異なる方
・支給対象児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、志摩市から提出の案内があった方
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2023年01月28日