離婚届

更新日:2024年03月01日

申請書名 離婚届
説明 届出期間 届出日より法律上の効力が発生します。
受付窓口 夫婦の本籍地・住所地(所在地) 志摩市では市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)
留意事項

届出する人 夫および妻 お二人が一緒に来庁できない場合は、どちらか一方の人または代理人でも構いません。届出人としてお二人が署名後、代理人に届出を依頼してください。

届出に必要なもの

  • 離婚届の届書 1通
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等顔写真付きのもの)
問い合わせ先 志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから
その他 離婚届は休日や夜間の閉庁時でも市役所1階時間外受付窓口で受付します。ただし、書類を預かるだけになりますので、住所変更等の手続きは、平日の業務時間内にお願いします。
協議離婚の場合は、届書に18歳以上の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚または調停離婚の場合は、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付して届出してください。
夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。