個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転出・転入と同カードの継続利用について

更新日:2023年01月10日

個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した転出・転入について

 個人番号カード・住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、カードを利用して転出の手続き行うことができます。

転出証明書は発行されませんので、新しい住所地では個人番号カード・住基カードをお持ちの上、転入日から14日以内に転入手続きをしてください。

通常の転出・転入との違い

通常の転出・転入

  • 転出届
    引越し前の市区町村で転出の届出を行い、「転出証明書」の交付を受けます。
  • 転入届
    引越し後の市区町村へ「転出証明書」を提出して転入手続きを行います。

個人番号カード・住基カードを利用した転出・転入

  • 転出届
    引越し前の市区町村で転出の届出を行います。「転出証明書」は発行されません。
  • 転入届
    引越し後の市区町村に「個人番号カード・住基カード」を提示して転入手続きを行います。また、手続の際、 カードに設定してある暗証番号の入力が必要になります。

個人番号カード・住基カードを利用した転出・転入ができる方

  • 個人番号カード・住基カードをお持ちの方
  • 個人番号カード・住基カードをお持ちの方と同じ世帯の方

個人番号カード・住基カードを利用した転出・転入の届出が行える期間

  • 転出届
     個人番号カード・住基カードを利用する転出届は、引越し予定日の14日前から手続きができます。ただし、転出予定日から30日を経過すると住基カードを利用する転入届けの手続きができなくなりますのでご注意ください。
  • 転入届
     実際に新しい住所に住み始めた日から14日以内で、かつ、転出予定日から30日以内にお届けください。

 

個人番号カード・住基カードの継続利用手続きについて

 継続利用の手続きの際には、個人番号カード・住基カードと暗証番号(申請時に登録した4桁の数字)が必要となります。  志摩市へ転入される同じ世帯の中で、複数の方が個人番号カード・住基カードをお持ちの場合は、全員分の個人番号カード・住基カードをお持ちください。(その際、事前にカードの名義人に暗証番号を確認しておいてください。)  転入届出日から90日以内に継続利用の手続きができない場合は、そのカードは失効となりますのでご注意ください。

業務時間

住民基本台帳ネットワークの運用時間は、午前9時から午後5時です。

遅くとも午後4時半までには窓口へお越しください。 (運用時間を過ぎると手続きが行えないためと、住民基本台帳ネットワークの使用には、接続時間がかかることによります。あらかじめご了承ください。)

その他注意事項

 個人番号カード・住基カードに電子証明書(公的個人認証サービス)が格納されている場合は、住所変更によりその電子証明書は失効します。  必要な方は、継続利用手続き後に別途手続きが必要となりますので申請してください。(新住所地で住基カードへの電子証明書の格納はできません。ご注意ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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