法人市民税

更新日:2023年04月01日

法人市民税とは

法人市民税は志摩市内に事務所や事業所、寮等を有する法人や、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と、法人税の額に応じて負担していただく「法人税割」があります。

納付しなければならない法人

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納める税
市内に事務所や事業所を有する法人 均等割と法人税割
市内に寮等を有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの 均等割のみ
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または人格のない社団等(収益事業を行うもの) 均等割と法人税割
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または人格のない社団等(収益事業を行わないもの) 均等割のみ

志摩市の税率

均等割

均等割額=税率(年額)×市内に事務所・事業所等を有していた月数÷12ヶ月

※月数は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。

均等割税率表
資本金等の金額 市内事業所等の従業員数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
上記以外の法人   5万円

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率

※複数の市町村に事務所等がある場合には、法人税額を算定期間末日現在の従業員数で分割(あん分)します。

法人税割税率表
事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始する事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

申告と納付

法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算して申告し、その申告した税額を納付する申告納付制度をとっています。

申告の種類と期限
申告の種類 納める税額 申告と納付の期限
中間申告
  • 予定申告
均等割額の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 中間申告の特例
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、前事業年度の法人割額の1/2を3.7/12として計算します。
  • 仮決算による中間申告
均等割額の1/2 とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます) 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限延長の特例あり)
均等割申告 均等割額のみ(公益法人等、人格のない社団等、寮等のみを有する法人など) 4月30日(法人税確定申告書を提出する法人で市内に寮等のみを有する場合は、その法人の事業年度)
修正申告
  • 法人税に係る修正申告をした場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税割額
法人税の修正申告書を提出した日
  • 法人税の更正、決定を受けた場合
修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税割額
法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内
更正の請求
  • 申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月2日以前に法定納期限が到来したものは1年以内)
  • 法人税の減額更正を受けたとき
(上記の期間を経過した後であっても)
国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内

法人市民税申告書様式ダウンロード

納付方法

申告書等で計算した税額を『法人市民税納付書』に記入し、納期限(申告期限)までに次の納付場所で納付してください。

市役所出納室、各支所

百五銀行、三十三銀行、中京銀行、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、伊勢農業協同組合、三重県内の東日本信用漁業協同組合連合会、三重・愛知・岐阜・静岡各県内のゆうちょ銀行(郵便局)

各種届出について

法人の設立・解散、事業所等の開設・廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には、次の添付書類とともに『法人等の(開始・廃止・変更)申告書』を提出してください。

各種届出と添付書類
届出内容 添付書類(写し可)
市内で設立した場合 登記履歴事項全部証明書、定款の写し
市内で本店・支店・事業所を設置した場合 登記履歴事項全部証明書、定款の写し
市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合 登記履歴事項全部証明書、定款の写し
市内での営業・事業を取りやめた場合 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料)
市内での営業・事業を休止した場合 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料)
他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
法人を解散した場合 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
解散後清算結了した場合 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
合併した場合 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、合併契約書の写し
商号、代表者等の変更(登記を要するもの) 変更事項が記載された履歴事項全部証明書
事業年度等の変更(登記を要しないもの) 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料)

法人市民税の減免について

減免の対象となる法人

  • 公益社団法人または公益財団法人で収益事業を行わないもの 
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体またはこれに準ずると認められる団体で、収益事業を行わない団体 
  • 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体 
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの 
  • 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものに限る。)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で収益事業を行わないもの

申請手続き

減免を受けようとする場合は、申告期限の7日前までに次の書類を提出してください。

減免申請は、減免を受けようとする年度ごとに提出が必要です。

  • 法人市民税減免申請書
  • 事業報告書
  • 収支決算書

電子申告(eLTAX:エルタックス)について

インターネットを利用した電子申告システム(eLTAX)による法人市民税の申告書、法人設立等異動届の提出ができます。

令和元年10月1日から地方税共通納税システムによる電子納税が始まりました。地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。 詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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