軽自動車税の税率(年税額)について

更新日:2023年01月10日

 軽自動車税は、令和元年10月より「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

 

車両種別 税率 (平成28年度より)
原動機付自転車 第1種 50cc以下 2,000円
第2種乙 51~90cc以下 2,000円
第2種甲 91~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
2輪の軽自動車 250cc以下 3,600円
2輪の小型自動車 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

 

車両種別別税率(年税額)
車両種別 1.2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 2.2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 3.最初の新規検査から13年を経過した車両
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

1.2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、3.に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。 2.2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、税率(年税額)を引き上げます。 3.2016年度から、最初の新規検査から13年を経過した車両について、税率(年税額)を引き上げます。(ただし、グリーン化の観点から改正するため、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)

 最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両が該当します。車両の取得日とは異なりますので、中古車両の場合はご注意ください。  最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されています。

 

グリーン化特例(軽課)について

 

翌年度分に限り、軽課税率が適用されます

。  軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。

車  種 対 象 車
電気自動車及び 天然ガス自動車 (一定の排ガス性能を満たすもの) ガソリン車・ハイブリッド車
<乗用> 令和2年度燃費基準+30%達成車 <貨物> 平成27年度燃費基準+35%達成車 <乗用> 令和2年度燃費基準+10%達成車 <貨物> 平成27年度燃費基準+15%達成車
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
3輪で660cc以下のもの 1,000円 2,000円 3,000円
4輪乗用(自家用) で660cc以下のもの 2,700円 5,400円 8,100円
4輪乗用(営業用) で660cc以下のもの 1,800円 3,500円 5,200円
4輪貨物(自家用) で660cc以下のもの 1,300円 2,500円 3,800円
4輪貨物(営業用) で660cc以下のもの 1,000円 1,900円 2,900円

注:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制NOx(窒素酸化物)10 %低減達成車に限ります。 注:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。  なお、各燃費基準は車検証の備考欄に記載されています。

 

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している(課税台帳に登録されている)方に課税します。廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなる場合、速やかに手続きをしてください。  なお、年度の途中で廃車または名義変更をされても、税の払い戻しはありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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ファクス:0599-44-5261
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