固定資産の評価替え

更新日:2023年01月10日

固定資産の評価替えとは

固定資産税は、適正な時価を課税標準として課税されるものです。そのため本来であれば毎年度評価替えを行い、適正な時価をもとに課税を行うことが税負担の公平といえますが、膨大な土地・家屋について毎年度評価を見直すことが、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化による徴税コストの抑制を図る必要もあることなどから土地と家屋については原則3年間評価を据え置く(3年ごとに見直す)制度がとられています。

評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な価格に見直す作業といえます。

土地の価格については、評価替え年度以外に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法で評価を修正することができることとなっています。

 

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