住宅用地の税額の軽減

更新日:2023年01月10日

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地には、税負担を軽減する特例措置があります。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

小規模住宅用地の課税標準額は固定資産評価額の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、250平方メートルの住宅用地を所有する場合は、50平方メートル分がその他の住宅用地になります。

その他の住宅用地の課税標準額は固定資産評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地として特例の対象となる土地の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

住宅用地の範囲
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
下段以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

 

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