住宅耐震改修に伴う減額

更新日:2024年04月11日

安心・安全のための税制上の特例として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震工事を行った場合、申告により工事が完了した翌年度から一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅

2.専用住宅または併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)

※併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る

3.国で定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明される住宅

4.1戸あたり耐震改修工事費が50万円以上の住宅  

減額される期間

工事完了時期 減額期間
令和8年3月31日までの改修工事 1年度分(注)

(注)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については、減額期間が1年度分から2年度分に拡充されます。

減額される税額等

1.居住部分にかかる固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。

2.居住部分の床面積120平方メートルまでの部分が減額の対象です。

※令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、認定長期優良住宅に該当になった場合は、固定資産税の3分の2が減額になります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分は3分の2、翌々年度分が2分の1の減額になります。

なお、認定長期優良住宅の場合は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合に限ります。

申告時に必要な書類

1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書(Wordファイル:40KB)
2.耐震基準に適合することを証明する書類

(市役所営繕室〈市の耐震補強工事の補助制度を利用し、総合評点1.0以上に耐震性が向上した場合〉、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)

3.耐震改修工事の領収書(写し可)

(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要)

4.長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当する場合のみ)

5.耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3ヵ月以内に上記の書類に必要事項を記載し、課税課または各支所まで提出してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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