家屋を建てた(壊した)場合、用途などを変更した場合は届出を

更新日:2023年04月01日

家屋を建てた場合は届出や連絡をしてください

住宅、店舗、倉庫などの家屋を新築・増築した場合は、床面積の大小にかかわらず、固定資産税の課税対象となります。法律により申告の義務がありますので、必ず課税課へ届出や連絡をしてください。

なお、法務局へ登記した場合の届出は不要ですが、登記が未定の場合は、「家屋補充課税台帳登録申請書」の提出をお願いします。後日、課税課職員が現地へお伺いし家屋調査をさせていただきます。

 

家屋を取り壊した場合は届出や連絡をしてください

家屋を取り壊しても届出や連絡がないと、翌年度も課税される場合があります。家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を課税課へ提出してください。

なお、法務局へ滅失登記をした場合の届出は不要です。

家屋等の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有されている人に課税されますので、例えば家屋を1月2日に取り壊した場合は、その年の一年度分は課税されることになります。

また、住宅用家屋を取り壊した場合、土地にかかる住宅用地の特例が解除され、結果、税の負担が増える場合があります。

 

家屋の用途などを変更した場合は届出や連絡をしてください

家屋の用途は、登記や新築時の家屋調査で確認した情報等をもとに決定されます。

家屋の用途を変更したときは、法務局で建物表題部の変更登記をすることが義務づけられていますが、変更登記ができない場合、又は未登記家屋(登記をしていない家屋)の場合は、課税課へ届け出てください。

また、家屋の所在地や構造、床面積などについても課税台帳と異なる場合には届け出てください。

 

【例】

・店舗や事務所などとして使用していた家屋を住宅用として使用する場合

(住宅として認定する要件があります。)

・住宅用として使用していた家屋を店舗や事務所などとして使用する場合

・改築により構造が変更となった場合

《家屋の用途などを変更すると税額が変わる場合があります》

【家屋】

・評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合

・用途変更に伴う増築や一部取り壊しにより床面積が変更される場合

【土地】

・住宅用地の特例が適用される場合、又は解除される場合

住宅用家屋にかかる申し立て

課税台帳上は家屋の用途が「住宅」となっているものの居住の実態がないことなどから居住用家屋として認められていない場合、あるいは居住用家屋として認められているものの居住の実態がない場合には届け出が必要です。

 

※申し立ての結果、土地の税額(住宅用地の特例)に影響する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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