省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年04月11日

住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

なお、改修により認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2に相当する額が減額されます。

対象要件

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行った改修工事の場合(次の1から4までのすべてに該当するもの)

1.平成26年4月1日以前から所在する住宅(居住部分が2分の1以上、ただし賃貸住宅部分は除く)であること。

2.省エネ改修後の断熱改修部位が、いずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること。

3.次のいずれかの改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を差し引いた工事費の合計額が60万円以上のもの。

(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

  ※(1)、(2)はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。

  ※(3)、(4) は(1)及び(1)と併せて行う(2)の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、(1)~(4)の 合計額が税込60万円を超えていること。

4.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の内容

工事完了時の翌年度、当該家屋に係る固定資産税の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)を1年度分減額します。ただし、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とする。なお、工事が1月から3月の間に完了した場合は、翌々年度分が減額されます。

申告に必要な書類

1.住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(Wordファイル:50KB)

2.増改築等工事証明書(工事内容を特定するための書類で、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。)

3.改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用が確認できるもの)

4.改修工事箇所の写真

5.領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

6.認定長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合)

7.補助金等の交付決定通知書の写し(該当する場合)

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に、申告書に必要書類を添付し、課税課または各支所へ提出してください。

その他

1.バリアフリー改修工事に伴う減額措置と重複して適用することができますが、その他の減額措置(新築住宅に対する減額や耐震改修に伴う減額等)と同時に適用することはできません。なお、認定長期優良住宅の場合はすべての減額措置と同時適用できません。

2.当制度の適用は、1戸につき1回限りとなります。

3.必要に応じ職員が現地確認を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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