償却資産の概要
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは土地および家屋以外の事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。具体的には次の表に掲げるとおりです。
種 類 |
主な償却資産の例 |
---|---|
1.構築物および建物附属設備 |
受変電設備、舗装路面、広告塔、建築設備、内装、内部造作など |
2.機械および装置 |
工作機械、土木機械、電気機械、印刷機械、搬送装置、その他の物品の製造加工修理等に使用する機械および装置など |
3.船舶 |
ボート、釣船、貸船など |
4.航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など |
5.車両および運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬車、貸車など(自動車税、軽自動車税の対象は除く) |
6.工具・器具および備品 |
机、いす、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、音響機器、計量機、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機など |
償却資産の評価
平成20年度税制改正により、地方税法第414条の規定が削除されました。
これにより平成20年度からの償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、個々の資産の評価額(1月1日現在)を合計したものが、決定価格となります。
ただし、修正申告などを行う場合、平成19年度までの償却資産の評価は、取得価額を基礎に取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、 従前どおり、個々の資産の評価額および帳簿価額(1月1日現在)をそれぞれ合計し、その合計額の大きい方が決定価格となります。
評価額および帳簿価額の算出
評価額
前年中に取得したもの | 取得価額×(1-減価率/2) |
前年前に取得したもの | 前年度の評価額×(1-減価率) |
帳簿価額
前年中に取得したもの | 取得価額×{1-(13-取得月)/12×減価率} |
前年前に取得したもの | 前年度の帳簿価額×(1-減価率) |
※求めた額が「取得価額×0.05」よりも小さい場合は、「取得価額×0.05」とします。
※固定資産税での償却資産の減価償却の方法は、原則定率法です。定率法の減価償却率は、このページの一番下に掲載しています。
償却資産の税額計算方法
課税標準額×0.014が税額となります。
定率法の減価償却率表(財務省令)
耐用年数 | 減価償却率 (年率) |
耐用年数 | 減価償却率 (年率) |
耐用年数 | 減価償却率 (年率) |
---|---|---|---|---|---|
2年 | 0.684 | 12年 | 0.175 | 25年 | 0.088 |
3年 | 0.536 | 13年 | 0.162 | 30年 | 0.074 |
4年 | 0.438 | 14年 | 0.152 | 35年 | 0.064 |
5年 | 0.369 | 15年 | 0.142 | 40年 | 0.056 |
6年 | 0.319 | 16年 | 0.134 | 45年 | 0.050 |
7年 | 0.280 | 17年 | 0.127 | 50年 | 0.045 |
8年 | 0.250 | 18年 | 0.120 | 55年 | 0.041 |
9年 | 0.226 | 19年 | 0.114 | 60年 | 0.038 |
10年 | 0.206 | 20年 | 0.109 | 65年 | 0.035 |
11年 | 0.189 | 21年 | 0.104 | 70年 | 0.032 |
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更新日:2023年01月10日