土地の評価

更新日:2023年01月10日

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づいて地目別に定められた評価方法により評価します。

土地の地目

土地については、固定資産評価基準に基づいて地目を以下の9の地目に分類します。

 

土地の地目
農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地およびその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼 一般的に水の貯溜の用に供されている土地
山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地
雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

 

地目別の評価方法

宅地 標準地の選定をし、地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、主要街路の路線価、標準地の価格の設定後、その他の街路、比準の設定をし、地区・地域内の各筆の評価を決めます。平成6年の評価から宅地は地価公示価格の7割を目途とする評価基準に変更されました。路線価(道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)をもとに宅地の奥行、間口、形状などにより評価する方法(路線価方式)と標準地の価格をもとに比準させていく方法(標準地比準方式)があります。路線価は主に市街地で利用します。
農地・山林 標準地を選定し、標準地の価格から比準して評価します。(標準地比準方式)
牧場・原野・雑種地など 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法によって評価します。

土地の税額計算方法

課税標準額×0.014が税額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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