固定資産税の減免制度を設け空き家対策を推進します

更新日:2023年01月10日

空き家対策推進のため、固定資産税の一部を2年間減免する制度を設けました

志摩市では空き家対策のひとつとして、対象となる空き家の除却工事費用の一部を補助していますが、更に固定資産税の減免制度を設け、空き家の除却を促進し周辺地域の生活環境の改善等を図ります。

減免概要

住宅用家屋が除却された土地は、住宅用地の特例が適用されなくなり、結果、税の負担が増える場合がありますが、除却後であっても住宅用地の特例が適用されたものと同等となるよう固定資産税の一部を減免するものです。(住宅用地の特例適用が継続するイメージです。)

なお、住宅用地の特例措置については、下記のページをご覧ください。

減免税額

本来の税額と住宅用地の特例を適用したとみなした場合の税額との差額分。

減免期間

2年度分を限度とする。(住宅用地の特例が適用されない年度以降。)

減免要件

次のいずれかに該当する空き家を除却した場合で、除却後に住宅用地の特例が適用されない土地(宅地)であること。

(1)志摩市木造住宅耐震補強等事業費補助金(除却工事)や志摩市特定空家等除却工事費補助金を活用して空き家を除却した場合

(2)市が認定した特定空家等(※1)や除却が公益上適当であると判断された空き家を除却した場合

ただし、減免要件に該当するかどうか審査する前に除却した場合は、減免の対象外となる場合がありますのでご注意ください。

また、空家等対策の推進に関する特別措置法(※2)に規定する勧告を受けた特定空家を除却した場合は対象外となります。

※1 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地)のことです。

※2 市は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとるよう助言又は指導をすることができます。助言又は指導をしたにも関わらず、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとることを勧告することができます。

減免手続き

課税課へ減免申請書を提出してください。

・初年度のみ、営繕室が発行する木造住宅耐震補強等事業費補助金交付確定通知書等の写しを添付してください。

・2年度目も減免申請書の提出が必要です。

減免を取消す場合

・対象の土地が、賦課期日(1月1日)現在において営利目的の用に供されている場合

・対象の土地の所有権が、賦課期日現在において相続以外の事由により移転している場合

 

【減免に関することのお問い合わせ先】

    総務部 課税課 資産税係

     電話番号:0599-44-0211

     ファックス:0599-44-5261

【空き家に関することのお問い合わせ先】

    建設部 営繕室 空家対策係

     電話番号:0599-44-0306

     ファックス:0599-44-5262  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから