志摩市過疎地域持続的発展計画

更新日:2024年04月01日

過疎地域の指定の経緯

志摩市は、令和3年4月1日時点において、合併前の旧町単位で、旧浜島町、旧大王町、旧志摩町、旧磯部町が一部過疎地域として指定されました。
その後、令和2年国勢調査の結果を受け、阿児町を含む市全体が法で定める過疎地域の要件に該当したことにより、令和4年4月1日付けで市全域が過疎地域とみなされ、全部過疎地域に指定されました。

過疎地域持続的発展計画(過疎計画)とは

過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、都道府県が策定する過疎地域持続的発展方針に基づき、都道府県と協議したうえで、市町村議会の議決を経て定める計画です。
志摩市では、令和3年12月に過疎計画を策定し、その後、市全域が過疎地域に指定されたことを受け、令和4年10月に計画の一部変更を行っております。
また、令和6年度当初予算事業において、過疎対策事業債(過疎債)を活用予定の事業を計画に反映することを目的に令和6年4月に部分的な変更を行いました。
 

過疎地域における特別措置等

過疎計画を策定することにより有利な地方債である過疎対策事業債(過疎債)の活用など、法で定める特別措置等の適用を受けることができます。
なお、過疎債の活用に際しては、過疎計画に対象となる事業を記載する必要があります。

志摩市過疎地域持続的発展計画

この記事に関するお問い合わせ先

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〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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