志摩市まちづくり基本条例

更新日:2024年03月26日

まちづくり基本条例とは

まちづくり基本条例は、「自治体の憲法」とも呼ばれ、志摩市のまちづくりの最高規範と位置付けられている条例です。この条例は、市民・議会・行政の三者がそれぞれの役割を明らかにし、力を合わせて協働によるまちづくりを実践するための基本ルールが明文化されています。

まちづくり基本条例の必要性

2000年に施行された「地方分権一括法」により、市の運営は、「自分たちのことは自分たちで、地域のことは、地域で解決する。」という自己決定及び責任による市民自治を進めることが求められました。地域内分権の実現を目指すものです。これを《補完性の原則》といいます。志摩市もこの原則に基づき、行政主導でなく、地域住民皆さんを主役とした地域内分権のまちづくりの実現を推進して行きます。

市民みんなで育てる まちづくりの基本ルール

「志摩市まちづくり基本条例」は、2006年3月に「まちづくり基本条例市民懇談会」を設置し、条例について研修を重ね、2007年7月からは「まちづくり基本条例策定委員会」において条例案の検討が行われてきました。   2007年に実施した、タウンミーティング(対話集会)・意見募集の結果を、策定委員会で検討した条例素案に反映して策定しました条例案が、2008年6月議会(第2回定例会)において可決されました。  「志摩市まちづくり基本条例」は、2008年6月30日に公布され、2008年8月1日に施行されました。   自然豊かな志摩市において、安全で安心な暮らしが続けられるよう、「自分たちで出来ることは、自分たちで行っていく。」を合言葉にまちづくりを進めて行きましょう。

まちづくり基本条例【逐条解説】

 

 

志摩市まちづくり基本条例推進委員会

  市民自治の推進とまちづくり基本条例の運用状況を把握して適切な運用を図るため、志摩市まちづくり基本条例推進委員会を開催しています。

令和5年度(令和6年2月9日開催)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 人権市民協働課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0227
ファクス:0599-44-5260
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