若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業

更新日:2024年03月01日

若者や子育て世帯の移住者に家賃を補助します!【必ず事前相談、確認をお願いします!】

この補助金は、定住の意思を持つ若者又は子育て世帯が市内に住宅を確保するための支援を行うことにより、本市への移住と定住の促進を図り 、地域の活性化を図ることを目的とします。

補助金の額

最大24万円(月最大2万円×12箇月) 一次産業就業者は最大72万円(月最大2万円×36箇月)

駐車場使用料、共益費及び管理費等を除いた家賃のうち、住宅手当を除いた額の2分の1にあたる補助金を交付します。ただし、上限2万円。

家賃から住宅手当を控除した額の2分の1(千円未満は切り捨て)とし、1箇月あたり2万円を限度とします。

交付対象者

賃借人が下記のいずれかに該当する方が対象です。

  • 40歳未満の方
  • 中学校卒業前の方又は令和6年3月に中学校卒業する方がいる世帯に属している方

転入日から6箇月以内に手続きが必要です。 【 申請月は10月と翌年4月の年2回 】

交付対象期間

補助を開始した月から連続した12箇月(一次産業就業者は最大36箇月)を限度とします。

事前確認

予算の範囲での交付となりますので、申請の前に下記の事前確認書にて要件を確認し、必ず事前に市担当課へご提出をお願いいたします。(相談は随時受付けております)

申請時期

補助金の交付申請は、次の期間中に行う必要があります。 ※必ず事前に市担当課までご相談下さい。

対象となる家賃 申請期間(当該年度に限る)
5月から10月までの家賃 10月1日 から 10月21日まで
11月から翌年4月までの家賃 4月1日 から 4月22日まで

補助対象要件

1.平成30年4月1日以降に本市に転入し、転入した日から6箇月以内に初回の交付申請を行う方(転入前6箇月以内に市内に住所を有していた方を除く)

2.賃借人が、初回の交付申請時に40歳未満の方又は交付申請時に中学校卒業前の方がいる世帯に属している。

3.新たに民間賃貸住宅(社宅、寮等の給与住宅、3親等以内の親族が所有する住宅等を除く)の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地において賃借人及びその世帯構成員が市の住民基本台帳に登録され、現に居住していること。

4.志摩市に生活の本拠を置き定住するものであり、賃借人及びその世帯構成員が転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的な居住ではないこと。

5.市内に住民登録のある方との結婚による転入でないこと。

6.生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

7.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。だだし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合、補助を開始した月から連続した12箇月(賃借人が一次産業に就業した場合は36箇月)以内である場合を除く。

8.賃借人及びその世帯構成員が本市の市税及び家賃を滞納していないこと。

9.賃借人及びその世帯構成員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

10.賃借人及びその世帯構成員が国家公務員または地方公務員(準ずる者を含む)でないこと。ただし、住宅手当の支給がない者を除く。

11.自治会に加入していること。

申請に必要な書類

1.補助金交付申請書兼実績報告書

2.同意書兼誓約書兼確認書

3.住宅手当支給証明書

4.賃借人及び世帯構成員の住民票

(続柄の記載があるものに限る。2回目以降の申請に当たっては、変更がある場合に提出)

5.賃貸借契約書の写し

(2回目以降の申請にあたっては、変更がある場合に提出)

6.家賃の支払を証明する書類

7.自治会加入証明書

(初回の申請に限る ※一次産業に従事している対象者は初回及び1年経過するたびに提出)

8.一次産業に従事している方は就労状況申告書(交付申請のたびに提出するものとする)及び本市の市税に滞納がないことの証明書(2年目及び3年目のそれぞれの初回の交付申請に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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